ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
第一に、低所得者層の税負担に対して配慮する観点や、物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況を踏まえ、中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から、所得税の基礎控除の特例を創設することとしております。
具体的には、まず、給与収入二百万円相当以下の者について、恒久的な措置として三十七万円の基礎控除の上乗せを行うこととしております。また、給与収入二百万円相当超八百五十万円相当以下の者については、令和七年分及び令和八年分の二年間において、各年の所得金額に応じて基礎控除の上乗せを行うこととしております。
第二に、政府は、物価上昇局面における税負担の調整を含め、所得税の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとしております。
第三に、政府は、令和七年度末までに、所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
193
三宅伸吾(自民)
所得税法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。加藤財務大臣。
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194
加藤勝信(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策、地域経済の好循環の実現、国際社会の変化への対応等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行うため、本法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに特定親族特別控除の創設を行うこととしております。
…
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195
三宅伸吾(自民)
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員後藤茂之君から説明を聴取いたします。後藤茂之君。
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- (上の発言)
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後藤茂之(自民)
ただいま議題となりました所得税法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。
第一に、低所得者層の税負担に対して配慮する観点や、物価上昇に賃金上昇が追い付いていない状況を踏まえ、中所得者層を含めて税負担を軽減する観点から、所得税の基礎控除の特例を創設することとしております。
具体的には、まず、給与収入二百万円相当以下の者について、恒久的な措置として三十七万円の基礎控除の上乗せを行うこととしております。また、給与収入二百万円相当超八百五十万円相当以下の者については、令和七年分及び令和八年分の二年間において、各年の所得金額に応じて基礎控除の上乗せを行うこととしております。
第二に、政府は、物価上昇局面における税負担の調整を含め、所得税の抜本的な改革について検討を加え、その結果に基づき、必要な法制上の措置を講ずるものとしております。
第三に、政府は、令和七年度末までに、所得税の基礎控除の特例の実施に要する財源の確保について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
197
三宅伸吾(自民)
以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後三時十分散会
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