私は、ただいま可決されました株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。
一 株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)は、業務の期限延長の趣旨を踏まえ、二重債務に苦しむ令和六年能登半島地震等の被災事業者への支援を更に強化するとともに、今後起こり得る大規模災害に備え万全の体制構築に努めること。
二 機構は、その目的に大規模な災害を受けた地域の経済の再建が掲げられたことを踏まえ、政府出資金等の適切な管理に十分に配慮しつつも、被災事業者への迅速かつきめ細やかな支援の更なる強化に努めること。
三 政府は、本改正に伴い、支援基準に被災地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を定めるに当たっては、機構がこれまでに行ってきた災害支援を通じて得た知見を生かし、関係行政機関、関係金融機関及び他の中小企業支援組織等との緊密な連携の下、被災事業者に寄り添った実効性あるものとすること。また、機構と連携し、平時から、機構の支援制度について事業者に対する周知を一層徹底するとともに、災害時に支援の申請が円滑に行われるよう、手引きを作成するなど環境整備を図ること。
四 機構は、被災事業者支援の強化に努めつつも、解散時に残余財産の額が株式の払込金額の総額を下回るときに政府出資が負担しなければならないとされる損失については、可能な限り最小限になるよう適切な経営に努めること。
五 政府は、本法の施行後七年を目途として、その施行の状況について検討を行うに当たっては、大規模災害を受けた被災地域の経済再建の状況、地域金融機関等による地域経済活性化支援の取組の進展及び機構が担うべき役割その他の事情を総合的に考慮し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。特に、機構は設置当初から時限的な組織とされるところ、本改正によって三回目の業務期限の延長となり、災害対策の強化が図られることを踏まえ、今後の組織の在り方についても十分に検討すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
135
仁比聡平(共産)
おかしいでしょう。だって、自然の岩とか、あるいは河原岸とかですね、河床拡幅のために必要だったら掘削するじゃないですか。たまる土砂をしゅんせつするのは当然のことでしょう。真備、高梁川、岡山の倉敷のなんかでは、新しい川まで造っているじゃないですか。
ところが、この人工の工作物であるダムがこういう事態を引き起こしても、それを前提に整備計画作っているんだから問題ありませんみたいな、その態度が変でしょう。それは、今後、バックウォーターそのものとか、あるいはその被害を認めるところからしか問題が始まらない。
ちょっと時間がなくなってしまいましたから、答弁をいただく…
この発言のページ
136
塩田博昭(公明)
他に発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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137
塩田博昭(公明)
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、鬼木君から発言を求められておりますので、これを許します。鬼木誠君。
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- (上の発言)
138
鬼木誠(立憲)
私は、ただいま可決されました株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。
一 株式会社地域経済活性化支援機構(以下「機構」という。)は、業務の期限延長の趣旨を踏まえ、二重債務に苦しむ令和六年能登半島地震等の被災事業者への支援を更に強化するとともに、今後起こり得る大規模災害に備え万全の体制構築に努めること。
二 機構は、その目的に大規模な災害を受けた地域の経済の再建が掲げられたことを踏まえ、政府出資金等の適切な管理に十分に配慮しつつも、被災事業者への迅速かつきめ細やかな支援の更なる強化に努めること。
三 政府は、本改正に伴い、支援基準に被災地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を定めるに当たっては、機構がこれまでに行ってきた災害支援を通じて得た知見を生かし、関係行政機関、関係金融機関及び他の中小企業支援組織等との緊密な連携の下、被災事業者に寄り添った実効性あるものとすること。また、機構と連携し、平時から、機構の支援制度について事業者に対する周知を一層徹底するとともに、災害時に支援の申請が円滑に行われるよう、手引きを作成するなど環境整備を図ること。
四 機構は、被災事業者支援の強化に努めつつも、解散時に残余財産の額が株式の払込金額の総額を下回るときに政府出資が負担しなければならないとされる損失については、可能な限り最小限になるよう適切な経営に努めること。
五 政府は、本法の施行後七年を目途として、その施行の状況について検討を行うに当たっては、大規模災害を受けた被災地域の経済再建の状況、地域金融機関等による地域経済活性化支援の取組の進展及び機構が担うべき役割その他の事情を総合的に考慮し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。特に、機構は設置当初から時限的な組織とされるところ、本改正によって三回目の業務期限の延長となり、災害対策の強化が図られることを踏まえ、今後の組織の在り方についても十分に検討すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
139
塩田博昭(公明)
ただいま鬼木君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
140
塩田博昭(公明)
全会一致と認めます。よって、鬼木君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。
ただいまの決議に対し、赤澤内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。赤澤内閣府特命担当大臣。
この発言のページ
141
赤澤亮正(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。
この発言のページ