被災地域においては、平時と比較して民間金融機関単独による支援が行き届きにくいとともに、一般的に大規模災害は広範囲のインフラ破壊や地域全体の業務環境の激変を伴うため支援期間が長期にわたるなど、事業再生支援に当たり特段の配慮が必要となるという点は委員御指摘のとおりでございます。
このため、REVICは、多くの大規模災害において、それぞれの地域の地元金融機関等と共同で復興ファンドを設立し、ファンドごとにそれぞれの被災地域の実情等を踏まえながら支援基準を作成するとともに、例えば能登半島地震復興支援ファンドにおいては、事業再生計画において、平時では五年以内とされる支援期間を十五年以内と長期に設定するなど、規模の小さな事業者にも配慮した弾力的な対応を行ってきております。
実績としても、REVICが参画する九の復興ファンドによる令和七年三月末までの間の支援決定八十一件のうち、半数以上が総従業員数五十名以下の事業者であり、また売上高で見ても約七割が十億円未満の事業者となっております。
また、本改正を踏まえて国が定める支援基準告示の内容としては、REVICが迅速かつちゅうちょなく被災地域のなりわい再建支援に取り組んでいくよう、地元金融機関との連携や、REVICが復興ファンドに参画する場合には必要な規模を出資できる旨を定める方針でございます。
REVICには、今後も引き続き、規模の小さな事業者を含めた被災事業者支援にしっかりと取り組んでもらいたいと考えています。
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平木大作(公明)
従業員規模五十名を切るようなところにもしっかり支援していただいているということを確認させていただきました。
今日、せっかく赤澤大臣にも来ていただいていますので少しお伺いしていきたいんですが、REVICのこれまでの活動を見ていくと、基本的には、例えば、今のそれこそ現行法の枠内で、東日本大震災ですとか熊本地震、あるいは西日本豪雨、実は様々、被災地の復興にもこれまで関与をしてきているわけであります。ある意味、現行法のままでも別にここはやろうと思ったらできるという立て付けだったわけですから、それが今回、この能登半島地震の経験を経て、大規模な災害を受けた地域の経…
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赤澤亮正(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
平木委員御指摘のとおり、これまでもREVICは、地域経済の活性化を図るという現行法の目的の中で災害支援を実施してきたところでございます。
こうした中で、能登半島地震では、地元金融機関自身やその融資先である多くの地域の事業者が被災したため、被災地域のなりわい再建支援に当たりREVICによる復興ファンドへの多額の出資が求められるなど、災害支援の知見、経験を有するREVICによる主導的役割の発揮がまさに求められてきたところでございます。
このように、近年、各地で自然災害が頻発化、激甚化する中、REVICによる被災地域のなりわい再建支援の政策的必要性が一層高…
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平木大作(公明)
大臣の方から、これまでのこのREVICのまさに様々な知見がしっかりとこれから生かせるんだということ、そして、それを受けて法改正するわけですけれども、支援基準の中にもしっかりそのことを盛り込んでいくということでお話しいただきました。
一つこれでちょっと確認なんですが、今御答弁いただいた中にもあったわけですが、結局、大規模災害の後というのは、それこそ社会的なインフラが、道路が寸断したりということも含めて、損壊してしまっている。あるいは、長期に避難がわたってしまった場合というのは、そもそも同じ場所でやっていても商圏がちっちゃくなっちゃうわけですね。ある意味、…
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- (上の発言)
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赤澤亮正(自民)内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
被災地域においては、平時と比較して民間金融機関単独による支援が行き届きにくいとともに、一般的に大規模災害は広範囲のインフラ破壊や地域全体の業務環境の激変を伴うため支援期間が長期にわたるなど、事業再生支援に当たり特段の配慮が必要となるという点は委員御指摘のとおりでございます。
このため、REVICは、多くの大規模災害において、それぞれの地域の地元金融機関等と共同で復興ファンドを設立し、ファンドごとにそれぞれの被災地域の実情等を踏まえながら支援基準を作成するとともに、例えば能登半島地震復興支援ファンドにおいては、事業再生計画において、平時では五年以内とされる支援期間を十五年以内と長期に設定するなど、規模の小さな事業者にも配慮した弾力的な対応を行ってきております。
実績としても、REVICが参画する九の復興ファンドによる令和七年三月末までの間の支援決定八十一件のうち、半数以上が総従業員数五十名以下の事業者であり、また売上高で見ても約七割が十億円未満の事業者となっております。
また、本改正を踏まえて国が定める支援基準告示の内容としては、REVICが迅速かつちゅうちょなく被災地域のなりわい再建支援に取り組んでいくよう、地元金融機関との連携や、REVICが復興ファンドに参画する場合には必要な規模を出資できる旨を定める方針でございます。
REVICには、今後も引き続き、規模の小さな事業者を含めた被災事業者支援にしっかりと取り組んでもらいたいと考えています。
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平木大作(公明)
ありがとうございます。
このREVIC自体の事業再建についても支援基準あるわけですけれども、ある意味災害時においては、この出資するファンドごとに柔軟な形でこの支援基準は定めていただけると、本体の方は五年以内にいろんな目標をクリアしなければいけないみたいなこともあるわけですけれども、この十五年ですとか、より時間的な猶予も持たせた形で支援に当たっていただけるということを御答弁をいただきました。是非よろしくお願いいたします。
今日、実は金融庁にも来ていただいています。
少しこのREVICの活動に関連してお伺いしたいんですが、REVICの支援メニューの中に…
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72岡岡田大金融庁総合政策局参事官
お答え申し上げます。
金融庁では、経営者保証に依存しない融資慣行の確立に向け、これまでも様々な取組を行っております。例えば、関係省庁と連携して令和四年十二月に公表しました経営者保証改革プログラムにおいて、金融機関が新たな保証契約を締結する際には、事業者等に対して、どの部分が十分でないために保証契約が必要となるのか、どのような改善を図れば保証契約の変更や解除の可能性が高まるのかについて個別具体的に説明をし、その結果を記録することを求めております。
こうした取組の結果、経営者保証に依存しない融資慣行の浸透、定着が着実に進んでいると認識しておりまして、例え…
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平木大作(公明)
新規の融資のうち、過半の部分ではもうこの経営者保証に依存しないという融資に変わってきた。確かに進捗をしてきたという意味では喜ばしいわけですけど、逆を言いますと、半分近くがまだ取るようなことも行っているということで、まだまだちょっと道のりが険しいんだなと思っております。
今日、最後に、これ是非、竹内政務官来ていただいていますのでお伺いしたいんですが、これ、金融庁と一緒に経済産業省としても、この経営者保証に依存しない融資慣行の確立、お取り組みいただいていると思っています。最後に御決意をお伺いして、終わりたいと思います。
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