舟山康江 (国民民主党)

2025年5月23日・第217回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 122 発言)

大変大事なところだと思うんですね。本当に、広域になればなるほど分かりにくいというところでやっぱり国の責任大だと思っておりますので、既存の今あるシステムをどのように使っていくのか、改善していくのか、その辺りも含めて御尽力をよろしくお願いいたします。

ちょっと問題を飛ばしまして、問い六に行きたいと思いますけれども、大規模災害発生時には、まず必要になるものの一つが水道インフラ、この復旧だと思っております。

今般、水道法を改正して、水道インフラ復旧に関しては下水道事業団の協力も得られるようになる見込みだと思いますけれども、現状、大規模災害発生後に必要な水道復旧に関しては、これ水道事業体、大体自治体が多いんですけれども、自治体から日本水道協会に工事の依頼があって、その際に、その後にその水道協会から水道協会各支部、そして水道事業者団体、管工事業組合等に派遣要請があって、その要請に基づいて各自治体、各企業から派遣をされると、こんな仕組みになっていると聞いております。

今回、能登半島の地震にも、私地元の山形県からも、水道協会から依頼を受けて、県の管工事業協同組合連合会が各水道事業者に派遣の依頼をして、まあ大体水道事業者って小さいところ多いんですよね。零細、小さいところ、そういったところから一名、二名ずつ現地に派遣をするということで復旧作業をお手伝いしたと、こんなことでありました。

その際に、応援派遣に行った事業者から幾つか声をお聞きしました。被災地での水道復旧作業は、業務の性質上、けがのリスクが低くないと、傷病への対応に苦慮しているということなんですね。どういうことかと申しますと、通常の業務より危険度の高い被災地での復旧作業におけるけがなど万が一の際に、個々の、いわゆる元々の会社ですね、元々の会社の労災で対応しなければならないのはちょっと抵抗があるという声がありました。通常、日常業務でもやはり危険がある中で、まあ労災保険には入っていますけれども、通常の業務でのけがのリスクよりも被災地でのけがのリスクが高い中で、応援要請を受けて現地に行ってけがしたときに自分の労災使って、この労災で、これ災害、こういった労災ですから、労災を使うと、いわゆる保険料率が上がるという。メリット制によって上がっていくというような、こういったことがあるんで、ちょっとそれは抵抗感があると、こんな声をお聞きいたしました。

その中で、特に、先ほど言いましたように、小規模零細企業にとってはこの労災の負担というのはばかになりません。もちろん、日頃の業務で事故を起こしたとき、けがをしたときにその保険を使うのは当然しようがないんですけれども、でも、現地で危険業務に携わった中でそれを使うというのは本当に、何かちょっといかがなものかなというような、そんな声もありました。

小さい会社の場合、ふだん自らの仕事もありますから、その被災地には社長とか役員自らが行くと。ふだん危険業務、現地の業務に携わっていない社長さん、役員自らが現地に入るケースも多くて、そういった場合には特に労災に入っているわけではないということもあります。確かに特別加入制度もあるんですけれども、もう朝要請を受けて午後には行くという、こういった短時間の時間的余裕がない中にこれが機能するかどうかも私疑問だと思っています。

そういう中で、やはり災害派遣は、今言ったように行政から依頼を受けるというような復旧活動ですから、通常の請負工事とは性質が異なるので、例えば災害時に特化した保険の創設とか、若しくは労災の特例ですね、そこで保険を使っても等級上がらないような、そういった特例扱いができないものなのかどうなのか。これについて、まず労災を担当する厚労省、そしてまたこの業を担当する国交省にお聞きしたいと思います。

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