ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和五十五年五月に衆議院災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであり、これまで五年ごとにその有効期限を延長してまいりました。
この間、本法律に基づき、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業が四十五年にわたり鋭意実施されてきたところでありますが、本法律は、本年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっております。
しかしながら、地震対策緊急整備事業には、現行計画で執行できなかった事業がある上、現行計画には盛り込めなかったものの地震防災対策の推進上緊急に整備すべき事業も少なからず存在しております。
本法律案は、このような状況に鑑み、本法律の有効期限を更に延長し、当該事業を引き続き実施することにより、地震防災対策強化地域における地震防災対策の充実強化を図ろうとするものであります。
次に、本法律案の主な内容について御説明いたします。
第一に、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年延長し、令和十二年三月三十一日までとすることとしております。
第二に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
101
仁比聡平(共産)
建設業者の不足なども深刻な中で、国に本当にしっかり支援してほしいということをお願いして、今日質問を終わります。
ありがとうございました。
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102
塩田博昭(公明)
本日の調査はこの程度にとどめます。
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103
塩田博昭(公明)
次に、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員長金子恭之君から趣旨説明を聴取いたします。金子恭之君。
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- (上の発言)
104
金子恭之(自民)
ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和五十五年五月に衆議院災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであり、これまで五年ごとにその有効期限を延長してまいりました。
この間、本法律に基づき、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業が四十五年にわたり鋭意実施されてきたところでありますが、本法律は、本年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっております。
しかしながら、地震対策緊急整備事業には、現行計画で執行できなかった事業がある上、現行計画には盛り込めなかったものの地震防災対策の推進上緊急に整備すべき事業も少なからず存在しております。
本法律案は、このような状況に鑑み、本法律の有効期限を更に延長し、当該事業を引き続き実施することにより、地震防災対策強化地域における地震防災対策の充実強化を図ろうとするものであります。
次に、本法律案の主な内容について御説明いたします。
第一に、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年延長し、令和十二年三月三十一日までとすることとしております。
第二に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとしております。
以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
105
塩田博昭(公明)
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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106
塩田博昭(公明)
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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107
塩田博昭(公明)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後五時二十二分散会
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