次に、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員長金子恭之君から趣旨説明を聴取いたします。金子恭之君。
2025年3月25日・第217回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 108 発言)
次に、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員長金子恭之君から趣旨説明を聴取いたします。金子恭之君。
はい。
発災以降、令和六年度中も被災自治体からの年度単位の職員の派遣の要請に応じまして、全国の自治体から応援職員を派遣して支援を行ってまいったところでございまして、令和七年度に関しましても、被災自治体における職員採用や民間委託等を行ってなお不足する人材の要望について、都道府県、関係省庁や関係団体と連携するとともに、復旧・復興支援技術職員派遣制度も活用して調整を行っており、転居を伴う異動となる場合が多うございますので、本年四月以降、順次派遣されていく予定でございます。
建設業者の不足なども深刻な中で、国に本当にしっかり支援してほしいということをお願いして、今日質問を終わります。
ありがとうございました。
本日の調査はこの程度にとどめます。
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次に、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員長金子恭之君から趣旨説明を聴取いたします。金子恭之君。
ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和五十五年五月に衆議院災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであり、これまで五年ごとにその有効期限を延長してまいりました。 この間、本法律に基づき、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業が四十五年にわたり鋭意実施されてきたところでありますが、本法律は、本年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっております。 しかしながら、地震対策…
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕