大門実紀史 (日本共産党)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

私も見ましたら、宅建業法の三十二条ですかね、要するに、昭和二十七年制定の宅建業法の第三十二条に誇大広告禁止というのは一応あるんですけれど、今御説明あったとおり、物件についての誇大広告ということで、こういうリースバックのような商法といいますかやり方については想定していないわけですよね。当然ですよね、昭和二十七年でございますから、こういう新しい、何といいますかね、やり方というのはもう想定していないから、誇大広告の範疇にも入っていないと。

したがって、思うのは、もうどんどんどんどんこういう新しいやり方が広がっておりますので、その宅建業法の誇大広告は、昔なら物件だけですよね、もう物件を超えて、宅建業者がやる営業行為についての誇大広告などもこれからはやっぱり対象に考えていくべきではないかと。時代が変わっておりますのでね。

今言っていただいたように、そうはいっても、消費者庁がチェックをして、ちょっとおかしいということで、代わりに消費者庁から勧告というんですか、何かあった場合、それにその業者が従わなかった場合、これは宅建業法として指導できる対象になるということで、確認ですけど、そういう考え方でよろしいですか。

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