平田研国土交通省不動産・建設経済局長

2025年6月12日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 167 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

お答え申し上げます。

宅建業法におきましては、宅建業者が行う広告について、業務で取り扱う個々の具体的な物件に関し、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも有利であると人に誤認させるような表示をするなどの誇大広告等を禁止をしているところでございます。

他方で、宅建業者が行う広告であっても、個々の具体的な物件に関するもの以外の表示につきましては宅建業法による規制の対象ではございませんけれども、先ほど消費者庁から御答弁がありましたとおり、景品表示法におきまして、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容について実際のものよりも著しく優良であると示す表示や、商品又は役務の取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示が禁止されていると承知をしております。

このように、リースバックに関するものも含めまして、宅建業者が行う広告については、宅建業法と景品表示法の二つの法律に基づき規制がされているところでございまして、これらの規制の内容等について消費者庁と連携をしながら、宅建業者に対し必要な周知や指導監督を行ってまいります。

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