森屋隆 (立憲民主党)

2025年4月24日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 135 発言)

私は、ただいま可決されました船員法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会、国民民主党・新緑風会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。

案文を朗読いたします。

船員法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全を期すべきである。

一 漁船員条約締約国が発給した資格証明書の受有者が特定漁船に乗り組むための特例の適用に当たっては、商船と漁船の区別なく高度な技能を求める我が国の海技免許制度が、航行の安全確保に大きく貢献していることを踏まえ、他の締約国における商船と漁船との海技資格の在り方の異同に留意し、航行の安全を損なうこととならないようにすること。

二 漁船員条約の締結に伴う各種講習の五年ごとの受講が漁船員及び船舶所有者に過度な負担をもたらすことのないよう、受講料の軽減等を図るために必要な措置を講ずるとともに、受講者の利便のため、各登録講習機関の増加及び偏在の解消に努めること。また、本法律案の提出の経緯を踏まえ、今後も、船員に関する国際条約の締結等に伴い、国内の関係団体等に影響が及ぶ場合には、当該団体等の理解・納得が得られるよう、緊密な連携の下、丁寧な説明や対話等に努めること。

三 最短で令和八年一月に漁船員条約が我が国について効力を生じ、漁ろう操船講習に関する規定が施行されることを踏まえ、漁ろう操船講習の具体的な内容を早期に明らかにし、関係者に周知すること。

四 漁船員条約に係る国内法の運用に当たっては、同条約に定める安全の確保に配慮しつつ、日本船舶の深刻な船員不足に対応し、「労働力の流動性」を最重要事項として考慮する観点から、官労使の意見交換を行った上で、主体的に運用の基本的な方向性を示すこと。

五 船員職業安定窓口と特定地方公共団体がそれぞれの特性を生かした船員職業紹介事業を行えるよう、相互の協力を促進するとともに、異業種からの転職者も視野に入れ、公共職業安定所との連携を強化し、船員の確保に寄与するものとなるようにすること。

六 船員室のインターネット環境を始めとする快適な海上労働環境の形成の促進に向け、国として支援を行うとともに、船舶所有者による取組の原資が確保されるよう、内航海運業における取引環境改善及び生産性向上等の取組をより一層推進すること。

七 深刻な船員不足の解消に向けて、働き方改革の推進及び労働環境の改善・整備を図るとともに、商船高等専門学校や水産高等学校等への支援の拡充を始めとした船員養成ルートの強化及び船員確保の間口の拡充並びに幼少期からの体験乗船等を通じた海事広報・海事教育といった長期的な取組を強力に推進すること。また、企業・業界と連携し、一体となって取り組むこと。

右決議する。

以上でございます。

何とぞ委員各位の御賛同をお願いをいたします。

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