杉尾秀哉 (立憲民主党)

2025年4月17日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

法律について云々するものではないということですが、ちなみに、これは選挙とは直接関係ありませんけど、公選法百九十九条にもやはり特定の寄附の禁止というのが規定をされております。政治資金規正法、それから公選法にどうしてこういう禁止規定があるかというと、特別なその国との関係にある企業の政治献金というのは、腐敗の温床になる可能性や、政治や選挙の公平性を損なう可能性があるために設けられているというふうに聞いております。

こうした立法趣旨に照らせば、確かに法に触れないかもしれませんけれども、極めて公益性が高く、国から特別の便宜を得ている空港ビル会社が特定の政党に政治献金をするのは、先ほど総務省は、そこは関知するところではないというふうな答弁でしたが、私は不適切だというふうに考えますけれども、大臣の御所見はいかがでしょうか。

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