繰り返しでございますけれども、政治資金規正法二十二条の三第一項、これは、国から一定の補助金等の交付決定を受けた会社について政治活動に関する寄附を一定期間禁止をするというものでございまして、国有地使用の許可を受けた会社について規制するものではないと。仮に制限をするという場合には立法上の措置が必要になると考えてございます。
現行の法令の範囲内において行われるものについて、総務省として、適否について申し上げる立場にはございません。
2025年4月17日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)
繰り返しでございますけれども、政治資金規正法二十二条の三第一項、これは、国から一定の補助金等の交付決定を受けた会社について政治活動に関する寄附を一定期間禁止をするというものでございまして、国有地使用の許可を受けた会社について規制するものではないと。仮に制限をするという場合には立法上の措置が必要になると考えてございます。
現行の法令の範囲内において行われるものについて、総務省として、適否について申し上げる立場にはございません。
四十九億円の使用料を払っているということなんですが、そこで、政治資金規正法第二十二条の三によりますと、国から補助金の交付や出資を受けている法人に対して政治活動に関する寄附が禁止されております。
空港ビル会社のように特別の許可を得て国有地を使用している企業、これはほかにないわけですから、こういう企業による政治献金というのはこの規正法の二十二条の三に抵触するか否か、それについて回答ください。これ総務省です。
政治資金規正法、今御紹介ございました二十二条の三でございますが、こちらは、国から一定の補助金、負担金等の交付の決定を受けた会社その他の法人は、当該補助金等の交付の決定の通知を受けた日から一年を経過するまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならないとされておりまして、この規定により政治活動に関する寄附が制限されるのは、国から一定の補助金等の交付決定を受けた会社その他の法人でございまして、御指摘のような、国から国有地使用の許可を受けた会社は含まれないということでございます。(発言する者あり)含まれない。
含まれないということですけれども、これ、二十二条の三というのは寄附の質的制限という項目ですが、国などと特別なやっぱり関係にあるわけですね。そういう法人が関係を維持する目的などで寄附するおそれをこれ防止する目的でこの二十二条の三の寄附の質的制限というのは設けられているわけです。
こうした趣旨を踏まえれば、今、含まれないというふうにおっしゃいました。違法ではないということですけれども、これ少なくとも不適切とは言えませんか、どうですか。総務省、答えてください。
繰り返しでございますけれども、政治資金規正法二十二条の三第一項、これは、国から一定の補助金等の交付決定を受けた会社について政治活動に関する寄附を一定期間禁止をするというものでございまして、国有地使用の許可を受けた会社について規制するものではないと。仮に制限をするという場合には立法上の措置が必要になると考えてございます。
現行の法令の範囲内において行われるものについて、総務省として、適否について申し上げる立場にはございません。
法律について云々するものではないということですが、ちなみに、これは選挙とは直接関係ありませんけど、公選法百九十九条にもやはり特定の寄附の禁止というのが規定をされております。政治資金規正法、それから公選法にどうしてこういう禁止規定があるかというと、特別なその国との関係にある企業の政治献金というのは、腐敗の温床になる可能性や、政治や選挙の公平性を損なう可能性があるために設けられているというふうに聞いております。 こうした立法趣旨に照らせば、確かに法に触れないかもしれませんけれども、極めて公益性が高く、国から特別の便宜を得ている空港ビル会社が特定の政党に政治…
政治資金規正法そのものの規定の中身につきましては、国土交通省の所管ではございませんので、その中身について答弁をすることは差し控えさせていただければと思います。
いずれにしても、政治資金規正法にのっとって対応していただくということは当然であるというふうに考えております。
じゃ、不適切だと思いますか、どうですかという質問には答えてもらえませんか。