木村委員にお答えを申し上げます。
再エネ海域利用法におきましては、促進区域の指定及び洋上風力発電事業の実施に関しまして必要な協議を行うための協議会を組織できることが規定をされております。その構成員は、国、都道府県知事、市町村長のほか、関係漁業者の組織する団体やその他の国及び関係都道府県知事が必要と認める者とされているところであります。
都道府県知事や市町村長につきましては、それぞれ地域を代表をして参画いただいているものと承知をしております。その際、地域の中でどのように意見集約を行うかは地域の実情を把握している地方自治体の意向に基づき検討がなされるべきものであり、地方自治の観点からも地方自治体に委ねられているというふうに考えております。
洋上風力発電は長期にわたって実施をされる事業でありまして、地域の理解が重要であります。国土交通省としても、引き続き、関係省庁や地方自治体と緊密に連携をしまして、地域の声がしっかりと反映されるように取り組んでまいりたいと考えております。
110木木村英子(れいわ)
いつ起こるか分からない災害時などに対応するためにも、根本的な技術職員の人員不足解消に向けて、具体的な施策が喫緊な課題であると思います。
今答弁にあった出前講座については二十年以上前から行われているにもかかわらず、現在技術職員が減っており、人手不足を解消するには出前講座や研修だけでは不十分であると考えます。
ですから、国交省は、人手不足の原因を調査するとともに、公務員試験の時期や給料の改善など、技術職員を増やしていくための抜本的な見直しと対策を早急に進めるべきだと思います。
次に、今回の改正案に盛り込まれている洋上風力発電の導入促進については、原発に…
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111伯伯野春彦環境省大臣官房審議官
お答えいたします。
風力発電施設の設置に当たりましては、騒音による生活環境への影響を未然に防止することは重要な課題であると認識しております。
一方で、騒音の聞こえ方は、風力発電施設からの距離だけではなく、その地域の地形、土地利用の状況等により影響されることから、環境省が平成二十九年に策定した風力発電施設から発生する騒音に関する指針におきましては、このような風車騒音の特性を踏まえ、地域の実情に応じた具体的な対策の実施等に資するよう、風車騒音の大きさに関する指針値を設定しております。この指針は、専門家による査読を経た論文など、策定時点の最新の国内外の科学…
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112木木村英子(れいわ)
洋上風力を建てた後で健康被害が起きてからでは取り返しが付きませんから、海外の事例を踏まえ、設置する場所、そして距離について、健康被害が起きないように基準を作ることを検討していただきたいと思います。
次、騒音に関する基準がない中で、周辺住民の健康被害の懸念を払拭するためにも、洋上風力発電事業の決定までの過程において住民が参画することが不可欠だと思っています。
現在、洋上風力発電事業を実施するに当たっては、再エネ海域利用法に基づき、経済産業大臣や国交大臣、知事や市町村長などの首長が参加した法定協議会が設置されています。この法定協議会には、漁業者などの利害…
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- (上の発言)
113
中野洋昌(公明)国土交通大臣
木村委員にお答えを申し上げます。
再エネ海域利用法におきましては、促進区域の指定及び洋上風力発電事業の実施に関しまして必要な協議を行うための協議会を組織できることが規定をされております。その構成員は、国、都道府県知事、市町村長のほか、関係漁業者の組織する団体やその他の国及び関係都道府県知事が必要と認める者とされているところであります。
都道府県知事や市町村長につきましては、それぞれ地域を代表をして参画いただいているものと承知をしております。その際、地域の中でどのように意見集約を行うかは地域の実情を把握している地方自治体の意向に基づき検討がなされるべきものであり、地方自治の観点からも地方自治体に委ねられているというふうに考えております。
洋上風力発電は長期にわたって実施をされる事業でありまして、地域の理解が重要であります。国土交通省としても、引き続き、関係省庁や地方自治体と緊密に連携をしまして、地域の声がしっかりと反映されるように取り組んでまいりたいと考えております。
114木木村英子(れいわ)
市民団体の参画を自治体に任せてしまっている国交省の対応には納得しかねますので、今後もこの問題を注視していきたいと思います。
以上で質問を終わります。
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115
小西洋之(立憲)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
港湾法等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
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116
小西洋之(立憲)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、森屋君から発言を求められておりますので、これを許します。森屋隆君。
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