大臣、率直に、相対的欠格条項は差別を生み、助長すると思いませんか。
天畠大輔 (れいわ新選組)
2025年3月24日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)
前後のやりとり
代読します。 今の申請の仕組みは、明示的に障害者にだけ診断書を求めているわけではありません。しかし、少なくとも精神障害者を含む成年後見制度利用者は必ず診断書が必要です。健常者には求めない要件を課しており、差別だと考えます。 また、答弁で、後見等登記事項証明書などを一定の参考とおっしゃったことは示唆的です。仮定の話ですが、宅建士資格に合格した同じ精神障害の状態の二人が、一人は成年後見を受けている、一人は受けていない場合、前者は誓約書と登記事項証明書のみで免許付与され、後者は診断書を要求されます。相対的欠格条項に該当しないと厳密に審査することにはそもそも…
現在の運用は、成年被後見人又は被保佐人を不当に差別しないという方針に沿って行っている対応であり、私自身も、差別の名残であるという認識ではないんですけれども、より良い運用が可能かどうかについては、免許の行政庁の意見も聞きつつ、また他制度における運用も勘案しながら、よく考えてみたいというふうに思います。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
- (上の発言)
大臣、率直に、相対的欠格条項は差別を生み、助長すると思いませんか。
繰り返しになりますが、成年被後見人又は被保佐人を不当に差別してはいけないというのは当然そうであります。制度のより良い、先ほどの繰り返しになりますが、そういう意味で、制度のより良い運用が可能かどうかということにつきましては、私もよく考えてみたいというふうに思いますので。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
繰り返しになりますが、扱う金額が大きいからといって欠格条項を設けるのは差別的です。大臣、引き続き議論しましょう。
質疑を終わります。