委員の方から様々な事例のお話をいただきました。
ちょっと個々具体の事例につきましては、ちょっと中身はこちらの方では事実関係も含めてしっかり確認はさせていただきたいというふうに思っております。そういう意味では、その個別の事案がこうだということを今確定的に申し上げるというのはちょっと難しいんですけれども、いずれにしても、我々、平成、済みません、紹介いただいた平成三十一年事務連絡というのも出させていただきました。原状回復費用の取扱いについては、入居予定者にあらかじめ説明をし、十分に御理解をいただく、適切に対応していただくということは非常に重要であるというふうに考えております。
原状回復費用の具体的な範囲をどうするかというのは、地方公共団体において、それはかなり個々の事情等がありますので、それぞれの自治体で御判断いただくところもあろうかと思いますけれども、この事務連絡の趣旨等しっかりと地方公共団体に周知、丁寧に説明していくとともに、御指摘の事例に関しては、事実関係ちょっとしっかり確認させていただきたいというふうに思っております。
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大門実紀史(共産)
要するに、公営住宅法のどこにもそんなこと書いていないですよね、書いていないですね。勝手に自己責任論といいますかね、本来、社会保障、居住保障なんですが、安く貸してやっているんだから後で払えみたいな、何か急に民間の論理が出てきて、社会保障とか居住保障を逸脱して、これもう公営住宅の考え方でないと私思います。せめて民間並みに敷金の範囲でいろいろ負担してもらうというなら分かるんですけれども、その何倍も請求していいという根拠がどこにもないんではないかと思うんですね。
もう一つは、これ消費者契約法からいってもどうなのかなと思うんですよ。これも一つの事例聞いたんですけ…
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94楠楠田幹人国土交通省住宅局長
御指摘の事例、詳細把握していませんので、具体的な回答はなかなか申し上げにくいんですけれども、委員からもお話ございました公営住宅の原状回復義務については、民法の規定と異なる特約を行う場合について、その内容を具体的なものとするということ、それから、入居者又は入居予定者に対しましてあらかじめ説明をして十分に理解等を得ることが重要であるということを我々も考えてございまして、平成十三年の事務連絡にその旨を通知をさせていただいております。
それに基づいて自治体の方で適切に御判断をいただくということが大変重要だというふうに考えておりまして、引き続き、いろんな機会を捉…
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大門実紀史(共産)
ですから、それはこの平成三十一年通達ですよね。その前に借りた方は聞いていない、何も聞いていないですよね。後から、そういう説明を受けていないで、最近出るときに高額の請求をされるということで、これは消費者契約法から問題だと思います。途中で、出られる前にそういう説明をちゃんとして合意を得ていれば別ですけどね、やっておりませんから、おかしいと思います。
もう一つは、こういうことをやっていると、一体公営住宅って何だろうというのが、どうなっていくんだろうというのが二枚目の資料でございまして、これは鹿児島市の市営住宅募集案内書でございます。
国交省のこの通達、事務…
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- (上の発言)
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
委員の方から様々な事例のお話をいただきました。
ちょっと個々具体の事例につきましては、ちょっと中身はこちらの方では事実関係も含めてしっかり確認はさせていただきたいというふうに思っております。そういう意味では、その個別の事案がこうだということを今確定的に申し上げるというのはちょっと難しいんですけれども、いずれにしても、我々、平成、済みません、紹介いただいた平成三十一年事務連絡というのも出させていただきました。原状回復費用の取扱いについては、入居予定者にあらかじめ説明をし、十分に御理解をいただく、適切に対応していただくということは非常に重要であるというふうに考えております。
原状回復費用の具体的な範囲をどうするかというのは、地方公共団体において、それはかなり個々の事情等がありますので、それぞれの自治体で御判断いただくところもあろうかと思いますけれども、この事務連絡の趣旨等しっかりと地方公共団体に周知、丁寧に説明していくとともに、御指摘の事例に関しては、事実関係ちょっとしっかり確認させていただきたいというふうに思っております。
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小西洋之(立憲)
楠田局長、よろしいですか。
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98楠楠田幹人国土交通省住宅局長
申し訳ございません。
先ほど、事務連絡の年のことを、平成三十一年を平成十三年と言い間違えました。大変失礼いたしました。修正させていただきます。
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大門実紀史(共産)
私、この事務連絡はいい事務連絡と思っているんですよね。積極的に取りなさいと言っているわけでもないし、ちょっと慎重にという意図も分かりますしね。ちゃんと御本人の了解が必要だということも書かれているので、まずこれを徹底していただくということと、今入居されている方にも出るときに問題にならないように徹底していただくということと、そもそも、やっぱり退去費用の在り方ですね。やっぱり民間は大体敷金の範囲ですよ。それ以上取るというのは、よほどの自己責任の場合ですよね。
ですから、そういう退去費用と敷金の在り方も含めて、これはやっぱり国交省が考えないと、自治体はもう正直…
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