楠田幹人国土交通省住宅局長

2025年3月24日・第217回国会 参議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

お答えを申し上げます。

公営住宅法におきましては、法令に基づきまして、低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸をするということとされております。

御指摘のとおり、通常損耗等に係る修繕費等を賃料の中に含ませるということが難しいということで、民法の規定と異なる特約に基づいて請求を行う必要がある場合もあるというふうに承知をしております。

また、公営住宅法の規定として、例えば故意による壁、床の損傷でありますとか、たばこによる焼け焦げの跡など、入居者の責めに帰すべき事由によって修繕をする必要があると、生じた場合には、当該修繕に係る費用を入居者負担とするということも可能であるということを規定しておるところでございます。

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