お答えいたします。
まず、御指摘のありました北海道新幹線並行在来線対策協議会でございますけれども、これは何かしらの法律的な根拠に基づいているものということではございませんで、先ほど申し上げた整備新幹線の着工五条件の中で、経営分離について御地元の同意があった後に御地元が中心となって行われる会議体の名称として対策協議会というものを設置されているというふうに承知をしております。
具体的には、この北海道新幹線並行在来線対策協議会につきましては、北海道知事を座長とし、沿線市町により組織されたものでございまして、メンバーシップといたしましては自治体のみが参加する協議会であるというふうに承知をしてございます。
それから、先生御指摘になりました地域公共交通会議につきましては、これは法令の根拠がございまして、特に、この法令、根拠になります道路運送法に基づく地域公共交通会議につきましては、自家用有償運送等の地域の実情に応じた適切な交通サービスの導入等に関する協議を行うために設置されるものであることから、関係の方々に加えまして、ちょっと通告のように先生の問題意識を聞いておりますのでお答えさせていただきますと、新たな交通サービス導入等により直接的な影響を受ける可能性がある一般旅客自動車運送事業者の労働者の団体を必須の構成員としているというふうに承知をしているところでございます。
また、地域交通法に基づく再構築協議会につきましては、鉄道の維持又は他の交通モードへの転換の方針を協議するために設置されているものであり、交通事業者の労働者が直接的な影響を直ちに受けるものではないということから、労働者を必須の構成員とはしておりませんけれども、交通モードの選択の結果いかんによっては労働者に影響が及ぶ場合もあり得ることから、必要に応じて構成員とすることも可能としておりまして、その再構築協議会における構成員に関する地域交通法の基本方針におきましては、メンバーシップの考え方として、沿線住民、高齢者や障害者を含む地域公共交通の利用者、学識経験者、労働者等の主体が考えられ、地方公共団体や鉄道事業者の意見を聴きつつ、地域の実情を踏まえて選任すると、このようにされているところでございます。
以上でございます。
40
森屋隆(立憲)
今日、そういった委員会、議論がされるということで、承知をいたしました。
それに伴って、北海道の新幹線の並行在来線の対策協議会があったと思いますけれども、この海線、室蘭本線ですかね、通称海線と言っていますけれども、あと函館線のこの山線、これ、長谷川先生や高橋先生の方がよく、お詳しいと思いますけれども、この状況はどういうような議論がされて、経過も含めてですね、少しここについても丁寧にお聞かせをいただきたいと思いますし、新幹線が見通しがまだ分からないということでありますけれども、延びることは、開業が延びることは確実なんだろうと思いますから、そういったところも…
この発言のページ
41五五十嵐徹人国土交通省鉄道局長
お答えいたします。
整備新幹線の整備に当たりましては、いわゆる着工五条件の一つとして、並行在来線の経営分離についての沿線自治体の同意、これを確認することとされております。北海道新幹線新函館北斗―札幌間の並行する在来線のうち、函館―小樽間をJR北海道から経営分離することにつきましては、北海道と全ての沿線市町が、二〇一二年、平成二十四年の五月に同意をしております。
この経営分離される区間の具体的な取扱いにつきましては、現在、北海道庁及び沿線市町から成る北海道新幹線並行在来線対策協議会において検討なされております。これ、第一回会合は平成二十四年の九月に開催…
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42
森屋隆(立憲)
御丁寧にありがとうございました。
今、それぞれの協議会等も出ましたけど、このブロック会議がありました、説明がありましたけれども、この協議会ですよね、ここにある協議会のその性質、あるいは公的な地域公共交通会議、さらには再構築協議会、これも公的なものかと思いますけれども、それぞれこの協議会の性質というんでしょうか、在り方みたいなものについてもちょっと御説明をいただければと思います。
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- (上の発言)
43五五十嵐徹人国土交通省鉄道局長
お答えいたします。
まず、御指摘のありました北海道新幹線並行在来線対策協議会でございますけれども、これは何かしらの法律的な根拠に基づいているものということではございませんで、先ほど申し上げた整備新幹線の着工五条件の中で、経営分離について御地元の同意があった後に御地元が中心となって行われる会議体の名称として対策協議会というものを設置されているというふうに承知をしております。
具体的には、この北海道新幹線並行在来線対策協議会につきましては、北海道知事を座長とし、沿線市町により組織されたものでございまして、メンバーシップといたしましては自治体のみが参加する協議会であるというふうに承知をしてございます。
それから、先生御指摘になりました地域公共交通会議につきましては、これは法令の根拠がございまして、特に、この法令、根拠になります道路運送法に基づく地域公共交通会議につきましては、自家用有償運送等の地域の実情に応じた適切な交通サービスの導入等に関する協議を行うために設置されるものであることから、関係の方々に加えまして、ちょっと通告のように先生の問題意識を聞いておりますのでお答えさせていただきますと、新たな交通サービス導入等により直接的な影響を受ける可能性がある一般旅客自動車運送事業者の労働者の団体を必須の構成員としているというふうに承知をしているところでございます。
また、地域交通法に基づく再構築協議会につきましては、鉄道の維持又は他の交通モードへの転換の方針を協議するために設置されているものであり、交通事業者の労働者が直接的な影響を直ちに受けるものではないということから、労働者を必須の構成員とはしておりませんけれども、交通モードの選択の結果いかんによっては労働者に影響が及ぶ場合もあり得ることから、必要に応じて構成員とすることも可能としておりまして、その再構築協議会における構成員に関する地域交通法の基本方針におきましては、メンバーシップの考え方として、沿線住民、高齢者や障害者を含む地域公共交通の利用者、学識経験者、労働者等の主体が考えられ、地方公共団体や鉄道事業者の意見を聴きつつ、地域の実情を踏まえて選任すると、このようにされているところでございます。
以上でございます。
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森屋隆(立憲)
御丁寧にありがとうございます。
まず、最初のブロック協議会、会議、これは地域の方々を中心としてということでありましたし、地域公共交通会議、さらには再構築協議会、再構築協議会はまだ幾つもないと思いますから、労働者代表等々は入っていないのかと思いますけれども、先般の高額医療費の関係もそうでしたけれども、やっぱり当事者が、働いている人、利用される方等の意見というのは非常に大事かと思っています。そういった面では、やはりこの地域の方の意見を十二分に酌み取っていただけるような行政になっていただきたいなと、こんなふうにも思っています。
先ほど、参考人の方からありま…
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45
小西洋之(立憲)
よろしいですか。
ちょっと速記を止めてください。
〔速記中止〕
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46
小西洋之(立憲)
速記を起こしてください。
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