お答えいたします。
ベビーライフの事件につきましては、東京都において把握できる限りの養子等に関する情報を引き継ぎ、養親、養子に対して養子縁組に係る情報提供などを行うとともに、国としましても、地方自治体に対し、同団体による養子縁組のあっせんを受けた児童、養親等の相談支援を依頼するなどの対応を実施してきたところです。この事案については東京都において引き続き適切に対応されると承知しておりますが、国としても必要な助言等を行ってまいります。
なお、本事案が一般社団法人ベビーライフに関するものであるため、認定NPO法人フローレンスが関与していたものとは承知しておりません。
また、日本人の養子と海外の養親の間の特別養子縁組に当たっては、法の適用に関する通則法により日本の家庭裁判所の許可が必要とされており、特別養子縁組が人身売買に悪用されることは想定していないものと承知しております。
146
浜田聡政府参考人など
NHKから国民を守る党の浜田聡でございます。
最後の十五分、よろしくお願いいたします。
まず、来年九月に予定されている熱海市長選挙に中国出身の方が立候補を表明され、その方の言動が大きな話題、炎上している件について取り上げたいと思います。
ここでは、帰化申請の点について政府の皆さんに質問したいと思います。
既に大きな話題となっておりますので名前を出させていただきますが、渦中の人物とは徐浩予氏という方です。私の調べたところでは、氏は、中国出身、二〇二六年に予定されている熱海市長選挙への立候補を表明しています。二〇一五年に来日し、二〇二三年十月に熱海市…
この発言のページ
147内内野宗揮法務省大臣官房審議官
まず一つ目の御質問、これは、特定の個人の帰化に関することでありまして、お答えを差し控えますことを御理解賜りたく存じます。
そして、二点目でございます。個々の事案におきます具体的な調査方法や内容につきましては、帰化許可申請の適正な審査に影響を及ぼすおそれがあるということで、この点についてもお答えを差し控えますことを御理解賜りたく存じます。
その上で、一般論として、帰化の申請がされた場合におきます帰化許可の決定は、国籍法第五条第一項に定められている帰化条件の充足の有無を中心としつつ、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上で、日本国籍を与えることが適切…
この発言のページ
148
浜田聡政府参考人など
是非、厳格な審査をお願いしたいと思います。
この氏のように目立っている方は、私、大きな問題、そこまでないとは思います。一方で、やはり分からない状態で浸透している場合はちょっと注意が必要かなと思います。
昨年は、話題となったものとして、フィリピンのバンバン市において市長が中国人のスパイ疑惑が指摘されている事例がありました。このように、ひっそり進行している乗っ取り対策に関しては重要であるということをお伝えしたいと思います。
是非、この徐浩予氏は、ちょっと私もここで取り上げさせていただきましたので、呼びかけたいこととしては、是非、私と対談していただけるの…
この発言のページ
- (上の発言)
149源源河真規子こども家庭庁長官官房審議官
お答えいたします。
ベビーライフの事件につきましては、東京都において把握できる限りの養子等に関する情報を引き継ぎ、養親、養子に対して養子縁組に係る情報提供などを行うとともに、国としましても、地方自治体に対し、同団体による養子縁組のあっせんを受けた児童、養親等の相談支援を依頼するなどの対応を実施してきたところです。この事案については東京都において引き続き適切に対応されると承知しておりますが、国としても必要な助言等を行ってまいります。
なお、本事案が一般社団法人ベビーライフに関するものであるため、認定NPO法人フローレンスが関与していたものとは承知しておりません。
また、日本人の養子と海外の養親の間の特別養子縁組に当たっては、法の適用に関する通則法により日本の家庭裁判所の許可が必要とされており、特別養子縁組が人身売買に悪用されることは想定していないものと承知しております。
150
浜田聡政府参考人など
政府答弁としてはそうなるのかもしれませんが、やはりこの問題は東京都が肝となっていると思います。
私の事務所の方で東京都に資料請求をしたんですけれど、基本的にはまともな資料というのは返ってきておらないという状態でございます。
山田太郎議員がこのブログの参考資料の記事で最後にこう述べておられるんですよね。上記から、国として国際養子縁組の把握、管理体制が余りにもずさんであること、また、国際養子縁組を隠れみのとして子供を連れ去ることができてしまう、連れ去って国籍を変更されれば、日本政府としては何も手出しができないという課題も明らかになりました、国内養子縁組に…
この発言のページ
151熊熊谷直樹外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、外交は政府の責任において行うべきであるということは言うまでもございません。同時に、地方自治体が国際交流や経済交流の取組を幅広く行うことを目的として海外に駐在事務所を置くことはあると承知しております。
その上で、お尋ねの沖縄県がワシントンDCに設置した事務所でございますが、これにつきましては、県議会における議論を経て閉鎖される方向となったと承知しておりまして、コメントは差し控えたいと存じます。
この発言のページ
152
浜田聡政府参考人など
この点に関しては、やはり今回、違法性についてもちょっと問題があると思いますので少し指摘させていただきます。
産経新聞の記事にこうあるんですね。論語にいわく、過ちを改めざる、これを過ちという。法令遵守が不可欠な行政機関にかかわらず、沖縄県は重大な瑕疵を見過ごし、十年近く放置していた、県がアメリカ・ワシントンに設置した事務所が、営業実態のない株式会社として設立されていた問題のことであるということで、問題点が指摘されています。
これ、国際弁護士の吉田大さんがX上で、ワシントン駐在に関する調査検証報告書、検証委員会の報告書を上げておられます。適宜御参考いただ…
この発言のページ