ありがとうございます。
この補充的指示権あるいは特例指示権と言われるものですけれども、これは、その一般的な関与制度、二〇〇〇年の地方自治法改正によって新設されたその関与制度のあくまでも特例として設けられたと。ですので、その特例として要件、手続は極めて限定的に規定されていて、その特例指示というものの権限を行使できる場面というのは本当に例外的といいますか、ほとんど想定され得ないぐらいの例外的なものだろうというふうには理解しております。
その特例指示は、個別法の定めがなく、しかしそれでも何らかのその対応をしなければならないというときに、個別法律のその制度が整備されるまでの過渡的な規律であるという理解が示されておりまして、そうしますと、この特例指示権というのは、実は国、地方関係だけではなくて、法令所管大臣と国会との関係、法令所管大臣が国会に対して法令を整備するようにというふうに促すというところが基本的な関心事ではないか、実質的な関心事ではないかというふうにも考えております。
したがいまして、仮に特例指示が出されるような状況があった場合には、国会の側でその個別の法律を整備する必要があるかどうかということを迅速かつ的確に判断していただいて、それをきちんと示していただくということが極めて重要であるというふうに考えております。
しかし、特例で極めて限られているとはいえ、地方自治法にこういった特例が埋め込まれたということについては私も非常に重大なものとして受け止めて、その特例が、あるいはその例外が例外であるということを担保するために警戒していかなければならないというふうに考えております。
以上でございます。
58窪窪田好男京都府立大学学長特別補佐・公共政策学部教授
ありがとうございます。
ある意味賛成で、ある意味難しかろうと思うのは、相当のマンパワーを必要とするのをどうするのかということです。そこで、そのくだんの論文の中では、地方の方で評価をするにしても、任命は国にしていただいたらまた心持ちも変わるのではないかと。自治体に頼まれて評価をしていると、どうしてもということです。
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59
石井苗子(維新)
ありがとうございました。終わります。
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60
芳賀道也(国民)
国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
本日は、参考人の皆さん、お忙しい中、貴重な御意見賜りまして、本当にありがとうございます。
まず、飯島先生に伺いたいと思うんですけれども、先生は、災害や新型コロナウイルス感染症の際の国と地方自治体との関係について幾つも論文を発表されていらっしゃいます。
そこで、国と地方自治体の関係について飯島先生の御意見を伺いたいと思いますが、昨年の地方自治法改正では、いわゆる平時ではない状況で国の各省庁から自治体への補充的指示権が新設されました。
この改正には、自治体現場や複数の研究者から多くの批判がありました。私自身も、地…
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- (上の発言)
61飯飯島淳子慶應義塾大学大学院法務研究科教授
ありがとうございます。
この補充的指示権あるいは特例指示権と言われるものですけれども、これは、その一般的な関与制度、二〇〇〇年の地方自治法改正によって新設されたその関与制度のあくまでも特例として設けられたと。ですので、その特例として要件、手続は極めて限定的に規定されていて、その特例指示というものの権限を行使できる場面というのは本当に例外的といいますか、ほとんど想定され得ないぐらいの例外的なものだろうというふうには理解しております。
その特例指示は、個別法の定めがなく、しかしそれでも何らかのその対応をしなければならないというときに、個別法律のその制度が整備されるまでの過渡的な規律であるという理解が示されておりまして、そうしますと、この特例指示権というのは、実は国、地方関係だけではなくて、法令所管大臣と国会との関係、法令所管大臣が国会に対して法令を整備するようにというふうに促すというところが基本的な関心事ではないか、実質的な関心事ではないかというふうにも考えております。
したがいまして、仮に特例指示が出されるような状況があった場合には、国会の側でその個別の法律を整備する必要があるかどうかということを迅速かつ的確に判断していただいて、それをきちんと示していただくということが極めて重要であるというふうに考えております。
しかし、特例で極めて限られているとはいえ、地方自治法にこういった特例が埋め込まれたということについては私も非常に重大なものとして受け止めて、その特例が、あるいはその例外が例外であるということを担保するために警戒していかなければならないというふうに考えております。
以上でございます。
62
芳賀道也(国民)
例外が例外であるということを担保するということで、関与法定主義にも反しないように監視していくことが必要だという理解でよろしいでしょうか。
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63飯飯島淳子慶應義塾大学大学院法務研究科教授
ありがとうございます。
関与法定主義は、今般その地方自治法に規定が設けられましたので関与法定主義は満たしているということですので、その地方自治法の定める要件、手続、効果に沿っているかどうかということを監視していくということになろうかと思います。
ありがとうございます。
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64
芳賀道也(国民)
ありがとうございます。
次に、西出先生にお伺いします。
「復興政策の評価の実際」という論文を先生は二〇一九年の「公共選択」という雑誌に書かれていらっしゃいます。サブタイトルが「不透明な政策構造、不徹底な評価設計」という刺激的な表現になっています。この論文では、東日本大震災を対象にその不透明な政策構造について論じていらっしゃるのですが、ほかの災害対応を見ても同じようなやはり問題が起きていると私は考えております。
慶応大学の社会学者、小熊英二教授は、この国の災害復興の政策を経路依存と論じていまして、災害のたびに大手ゼネコンによる大規模復興事業が進みます…
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