天畠大輔 (れいわ新選組)

2025年6月12日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 173 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 255 発言)

申請者に会ったことのない認定医がふだんの生活まで審査するのは無理がありますよね、大臣。代読お願いします。

もちろん、社会モデルの視点を入れれば全てが解決するわけではありません。しかし、当事者の生活、就労上の困難さを認定する側も分かるようになれば、外部への説明しやすさも増します。より公正で透明性の高い支給ができるのではないでしょうか。

就労できると、障害が軽い、生活上の困難さが低いという見方が蔓延している可能性も指摘します。厚労省も日本年金機構も、就労の可否のみをもって不支給にすることはないと言い張りますが、現場で申請のサポートをする社労士や、不支給となり認定調書の開示請求をした当事者からは、就労が不支給の要因になったとの声が上がっています。これも社会モデルの視点に立てば、職場の環境整備や合理的配慮、家族のサポートによって就労が可能になっているだけであって、障害が軽くなったり生活上の困難さがなくなっているわけではないのです。

そもそも、これまで、社会モデルの視点も含め、障害年金の認定の仕組みに関する議論が十分なされてこなかったことが問題です。

かねてより私は、年金部会の中に障害年金の専門家がいないことを指摘してきました。今こそ障害年金を議論する会議体をつくり、そこに当事者団体、障害者権利条約に詳しい弁護士や当事者の生活実態に詳しい社会福祉士などの障害年金の専門家も参画し、障害認定基準や認定審査方法などを具体的に議論すべきと考えます。大臣、簡潔に御答弁願います。

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