社会モデルの視点を取り入れるということですね、大臣。一歩前進ですが、できることはまだあります。代読お願いします。
ここまでのやり取りの中で、やはり現在の障害年金制度は客観性や透明性に欠けるという構造上の問題があると思います。たとえ障害認定基準があっても、具体的な認定のプロセスは日本年金機構の内規で定められており、その実態を厚労省が把握していないのも問題だと改めて指摘いたします。
さて、二〇〇六年、社会モデルの考え方をベースとした障害者権利条約が国連で採択され、二〇一四年に日本も批准しました。しかし、いまだにこの視点は障害年金制度に落とし込まれていません。
資料四を御覧ください。
障害年金の認定を医師が行うと規定したのは、五十年以上前のこの社会保険庁通知です。ただ、ここでは認定医が医学的事項の審査をするとしか書かれていません。生活、就労上の困難など社会モデルの視点が入っていないこの通知が今まで改正されていないことは象徴的です。現状の認定の仕組みは医学的視点に偏り過ぎています。診断書作成医の診断書により認定医が障害程度を認定し、ごく僅か認定審査委員会に回っても、まだ機構内部の医師が話し合います。
さらに、認定医一人が認定を行う仕組みそのものに問題があります。社会福祉関係者の所見が書面だけでは、認定の視点が医療モデルに偏っている点は変わりません。障害者の生活支援や障害者の権利擁護に詳しい専門家が認定の判断そのものに加わる仕組みがなければ総合的な判断は難しいはずです。御存じのとおり、この点は、私だけではなく、精神、発達、知的障害の当事者団体、障害年金の専門家団体が訴えているものです。早急に改善策を講じるべきです。
認定医一人による審査ではなく、医師と社会福祉職の合議体での審査、書類による形式審査からヒアリングなどを含む実質審査にしてください。厚労大臣、いかがですか。
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天畠大輔(れいわ)
ならば、認定医の専門分野を公表してもよいのではないですか。代読お願いします。
認定医の専門分野公表だけでも、申請者の納得や不適切審査の抑制にもつながります。是非お願いします。
さて、もう一度資料一を御覧ください。
認定医が認定に迷った際には複数人で考える仕組みも用意されています。もし職員の意見と認定医の判断が一致しない場合は、もう一人の認定医が審査するセカンドオピニオン、さらに、その二人の認定医の判断が異なった場合には認定審査委員会に回る仕組みです。ただ、令和五年度の実績では、審査すべき申請数が約三十八万件だったのに対して、セカンドオピニオンは三千…
この発言のページ
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
障害年金の認定に当たりましては、認定医の医学的な総合判断を特に要するものについては複数の認定医による審査を行っており、また、複数の認定医が審査した事案についてその意見が分かれた場合は障害認定審査委員会に付議することとなっております。
今般のこの調査報告書においては、この委員会について、複数の委員の意見を確認することができる有意義な仕組みであり、委員会の客観性であったり透明性を高め、本仕組みを更に活用していく観点から、福祉職などの外部の者の委員会への参画などの取組を進めることとされております。日本年金機構においてこうした取組が速やかに行われるように指導を…
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柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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- (上の発言)
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天畠大輔(れいわ)
社会モデルの視点を取り入れるということですね、大臣。一歩前進ですが、できることはまだあります。代読お願いします。
ここまでのやり取りの中で、やはり現在の障害年金制度は客観性や透明性に欠けるという構造上の問題があると思います。たとえ障害認定基準があっても、具体的な認定のプロセスは日本年金機構の内規で定められており、その実態を厚労省が把握していないのも問題だと改めて指摘いたします。
さて、二〇〇六年、社会モデルの考え方をベースとした障害者権利条約が国連で採択され、二〇一四年に日本も批准しました。しかし、いまだにこの視点は障害年金制度に落とし込まれていません。
資料四を御覧ください。
障害年金の認定を医師が行うと規定したのは、五十年以上前のこの社会保険庁通知です。ただ、ここでは認定医が医学的事項の審査をするとしか書かれていません。生活、就労上の困難など社会モデルの視点が入っていないこの通知が今まで改正されていないことは象徴的です。現状の認定の仕組みは医学的視点に偏り過ぎています。診断書作成医の診断書により認定医が障害程度を認定し、ごく僅か認定審査委員会に回っても、まだ機構内部の医師が話し合います。
さらに、認定医一人が認定を行う仕組みそのものに問題があります。社会福祉関係者の所見が書面だけでは、認定の視点が医療モデルに偏っている点は変わりません。障害者の生活支援や障害者の権利擁護に詳しい専門家が認定の判断そのものに加わる仕組みがなければ総合的な判断は難しいはずです。御存じのとおり、この点は、私だけではなく、精神、発達、知的障害の当事者団体、障害年金の専門家団体が訴えているものです。早急に改善策を講じるべきです。
認定医一人による審査ではなく、医師と社会福祉職の合議体での審査、書類による形式審査からヒアリングなどを含む実質審査にしてください。厚労大臣、いかがですか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
障害年金の認定に当たりましては、請求者の状況をよく知る主治医が記載していただいた診断書や請求者本人や家族が記載する病歴、就労状況等の申立書などにより、障害の状態や日常生活の状況等を確認の上、審査をしております。この申立書は社会福祉職の方が記入いただくこともございまして、総合的な判断を行うこととしております。
その上で、今回の調査結果では、障害認定審査委員会について、客観性や透明性を高める観点から、福祉職などの外部の方の参画を進めることとしておりまして、まずはこの対応にしっかりと取り組みたいと思います。
また、障害年金の審査は、以前は都道府県ごとの事務…
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柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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天畠大輔(れいわ)
自治体の障害福祉課と連携して、希望する方にヒアリングをするぐらいはできるのではないでしょうか。大臣、いかがですか。
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