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柘植芳文 (自由民主党)
2025年6月12日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 255 発言)
前後のやりとり
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ならば、認定医の専門分野を公表してもよいのではないですか。代読お願いします。 認定医の専門分野公表だけでも、申請者の納得や不適切審査の抑制にもつながります。是非お願いします。 さて、もう一度資料一を御覧ください。 認定医が認定に迷った際には複数人で考える仕組みも用意されています。もし職員の意見と認定医の判断が一致しない場合は、もう一人の認定医が審査するセカンドオピニオン、さらに、その二人の認定医の判断が異なった場合には認定審査委員会に回る仕組みです。ただ、令和五年度の実績では、審査すべき申請数が約三十八万件だったのに対して、セカンドオピニオンは三千…
障害年金の認定に当たりましては、認定医の医学的な総合判断を特に要するものについては複数の認定医による審査を行っており、また、複数の認定医が審査した事案についてその意見が分かれた場合は障害認定審査委員会に付議することとなっております。 今般のこの調査報告書においては、この委員会について、複数の委員の意見を確認することができる有意義な仕組みであり、委員会の客観性であったり透明性を高め、本仕組みを更に活用していく観点から、福祉職などの外部の者の委員会への参画などの取組を進めることとされております。日本年金機構においてこうした取組が速やかに行われるように指導を…
- (上の発言)
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社会モデルの視点を取り入れるということですね、大臣。一歩前進ですが、できることはまだあります。代読お願いします。 ここまでのやり取りの中で、やはり現在の障害年金制度は客観性や透明性に欠けるという構造上の問題があると思います。たとえ障害認定基準があっても、具体的な認定のプロセスは日本年金機構の内規で定められており、その実態を厚労省が把握していないのも問題だと改めて指摘いたします。 さて、二〇〇六年、社会モデルの考え方をベースとした障害者権利条約が国連で採択され、二〇一四年に日本も批准しました。しかし、いまだにこの視点は障害年金制度に落とし込まれていませ…
障害年金の認定に当たりましては、請求者の状況をよく知る主治医が記載していただいた診断書や請求者本人や家族が記載する病歴、就労状況等の申立書などにより、障害の状態や日常生活の状況等を確認の上、審査をしております。この申立書は社会福祉職の方が記入いただくこともございまして、総合的な判断を行うこととしております。 その上で、今回の調査結果では、障害認定審査委員会について、客観性や透明性を高める観点から、福祉職などの外部の方の参画を進めることとしておりまして、まずはこの対応にしっかりと取り組みたいと思います。 また、障害年金の審査は、以前は都道府県ごとの事務…
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