お答えいたします。
我が国の公的年金制度は、働いている方だけでなくて無業の方や学生の方も対象とした国民皆年金でございます。このために、国民年金制度におきましては、全ての被保険者の方に、定額、月額約一万七千円でございますが、定額の保険料を納付していただくことを原則としつつ、被保険者の負担能力に応じて保険料の免除又は猶予する制度が設けられているところでございます。先ほどの保険料納付率につきましては、言わば義務の掛かっている部分について集計したものということでございます。
今委員から配付してくださったこの資料の三が有り難いんですけれども、これを御説明いたしますと、まず免除制度でございますが、この配付いただいた資料でいくと、この緑色のところなんですけれども、まず生活保護を受給している場合や障害年金を受給している方の場合には申請なく保険料の納付が免除されると、こういう法定免除というのがまずあります。
そのほかに、所得が低くてなかなか負担するのが、納付するのが難しいよといった場合には、申請いただきまして、その申請に基づいて所得状況に応じて保険料の全部若しくは一部の納付が免除される申請免除というのがあります。この申請免除につきましても、全部免除、四分の三を免除する、半額を免除する、四分の一を免除するといったような段階があるわけでございます。
〔理事三浦靖君退席、委員長着席〕
また、その下の、一つ下の納付猶予、オレンジ色のところでございますが、保険料の納付猶予制度につきましては、オレンジ二つですね、保険料の納付猶予制度につきましては、学生や若年者等で就職が困難であったり失業中であったりするなどの理由で所得が低い方について、保険料納付を猶予すると、そして払えるようになったときに追納していただくと、こういう仕組みがございます。
この保険料の免除あるいはその猶予の制度、いずれの場合も、老齢年金の受給資格期間、十年という年金をもらうための資格期間がございますが、ここには算入をされるということであり、かつ当該期間中で障害の状態になられたとかあるいは亡くなられたという保険事故が生じた場合でも、障害年金や遺族年金の対象となるということでございます。これが配付していただいた資料の一番右側の列の御説明でございます。
なお、当該免除と、また猶予とされた期間については給付額が満額とはならない、国庫負担の二分の一は最終的には納付された分に応じて付いてまいりますが、その後、保険料が納付できるようになったような状況になった場合には過去十年以内の期間について保険料を追納することが認められておりまして、後になって経済状況が良くなった場合には年金の給付水準が確保できるような仕組みとなってございます。
82
猪瀬直樹(維新)
それで、問題は、国民年金保険料の納付率の問題を特に今回取り上げたいんですね。
資料二ですけれども、国民年金第一号被保険者の保険料納付率の推移なんですけど、これ見ると、納付率には数字が二つあって、一つが最終納付率、もう一つが現年度納付率というんですね。この最終納付率の方は、期限を過ぎてから納付された分も含めた数字ですから最終納付率というんですけど、これ直近で八三・一%、この一番上のところにあります。このところですね、八三・一%、分かりますね。国民年金はその納付率の低さが問題になっていると思っていたんだけれども、その認識とこの数字とは大分乖離があります。
…
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83
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今、表でお示しいただきましたように、令和五年度の国民年金保険料の最終納付率は八三・一%と、平成二十二年度から十一年連続で上昇し、日本年金機構発足後最高となっております。
国民年金に加入される際には納付の義務であったり年金制度の周知を行っておりまして、加えまして、納付率の更なる向上に向けまして、年代、所得、未納月数などに応じた納付勧奨の取組であったり、また未納者の多い大都市部を中心に人員増などの年金事務所の体制強化を図ったり、またスマートフォンの決済アプリによります納付など納付環境の整備といった対策を行っておりまして、こうした取組が納付率の向上につながっ…
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猪瀬直樹(維新)
実は、この八三%の納付率というのはトリックなんですね。これ重大な問題なんですけれども、この国民年金の支払を免除されている人や猶予されている人の分は計算から外したんですよ。この八三・一%、もうすごい納付率だけれども、この下の方の赤く囲ったところ見ていただきたいんですけれども、法定免除月数、申請全額免除月数、学生納付特例月数、納付猶予月数及び産前産後免除月数を含まないと、こういうふうに書いてあるんですね。これ統計のトリックですから、これ非常に重要だと思うんですがね。
資料三の方をちょっと行ってみましょうね。つまり、これを、分母を変えているんですよね。資料三…
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- (上の発言)
85間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
我が国の公的年金制度は、働いている方だけでなくて無業の方や学生の方も対象とした国民皆年金でございます。このために、国民年金制度におきましては、全ての被保険者の方に、定額、月額約一万七千円でございますが、定額の保険料を納付していただくことを原則としつつ、被保険者の負担能力に応じて保険料の免除又は猶予する制度が設けられているところでございます。先ほどの保険料納付率につきましては、言わば義務の掛かっている部分について集計したものということでございます。
今委員から配付してくださったこの資料の三が有り難いんですけれども、これを御説明いたしますと、まず免除制度でございますが、この配付いただいた資料でいくと、この緑色のところなんですけれども、まず生活保護を受給している場合や障害年金を受給している方の場合には申請なく保険料の納付が免除されると、こういう法定免除というのがまずあります。
そのほかに、所得が低くてなかなか負担するのが、納付するのが難しいよといった場合には、申請いただきまして、その申請に基づいて所得状況に応じて保険料の全部若しくは一部の納付が免除される申請免除というのがあります。この申請免除につきましても、全部免除、四分の三を免除する、半額を免除する、四分の一を免除するといったような段階があるわけでございます。
〔理事三浦靖君退席、委員長着席〕
また、その下の、一つ下の納付猶予、オレンジ色のところでございますが、保険料の納付猶予制度につきましては、オレンジ二つですね、保険料の納付猶予制度につきましては、学生や若年者等で就職が困難であったり失業中であったりするなどの理由で所得が低い方について、保険料納付を猶予すると、そして払えるようになったときに追納していただくと、こういう仕組みがございます。
この保険料の免除あるいはその猶予の制度、いずれの場合も、老齢年金の受給資格期間、十年という年金をもらうための資格期間がございますが、ここには算入をされるということであり、かつ当該期間中で障害の状態になられたとかあるいは亡くなられたという保険事故が生じた場合でも、障害年金や遺族年金の対象となるということでございます。これが配付していただいた資料の一番右側の列の御説明でございます。
なお、当該免除と、また猶予とされた期間については給付額が満額とはならない、国庫負担の二分の一は最終的には納付された分に応じて付いてまいりますが、その後、保険料が納付できるようになったような状況になった場合には過去十年以内の期間について保険料を追納することが認められておりまして、後になって経済状況が良くなった場合には年金の給付水準が確保できるような仕組みとなってございます。
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猪瀬直樹(維新)
皆さん、だんだんこれおかしいなとお気付きになりつつあると思うんですね。
この資料四を次に見ていただくと、第一号被保険者のうち免除や猶予を受けている人の推移のグラフなんですけど、これ見ると、年々割合が上がっていくんですね。直近だと実に四四%になっています。つまり、この四四%は、さっきの納付率八〇%の計算の分母に入っていないんですね。それなら納付率も見かけ上は八三%とか高く見えますよね。でも、これ四割入っていないんですよ。これ様々な理由があるにせよ、これだけの人が保険料の猶予や免除を受けているのなら、制度として正常な形とは言えないんじゃないかと思うんですね…
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87巽巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えいたします。
国民年金第一号被保険者が減少する中で、国民年金の全額免除、猶予者につきましては、ここ数年では横ばいに推移しており、割合としては増加傾向にございます。
第一号被保険者に占める全額免除、猶予者の割合が増加していることの理由については、確たることは述べることは困難でございますが、一つの要因としては、適用拡大によりまして短時間労働者が厚生年金に加入するようになったことで、第一号被保険者の総数が減少する中で、全額免除、猶予者の総数はおおむね横ばいとなった結果、相対的に全額免除、猶予者が占める割合が高まったものと考えられます。
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猪瀬直樹(維新)
その厚生年金の人が増えたからということでこれを説明しているわけ、今の言っているのは。もう一回、ちょっと意味分からない。
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