猪瀬直樹 (日本維新の会)

2025年6月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 223 発言)

もうややこしいんだよね。

次の資料十三で、これも厚労省のホームページから取ったものなんですけど、今回の適用拡大で新たに対象になる人たちに向け説明しているんですけれども、一番上に赤く印付けた所定労働時間数についての説明があるんですけど、ここに週の所定労働時間が二十時間以上三十時間未満とあって、それで、一番上ね、その下の赤枠のところに、契約上二十時間に満たない場合でも、実労働時間が二か月連続で週二十時間以上となり、それ以降も続く見込みのときは三か月目から加入対象となりますと書いてあるんですけれどもね。

これ確認ですけれども、例えば、ふだん二十時間未満に抑えているけど年末年始の繁忙期にはもう少し働いてもらうような場合に、その繁忙期が二か月を超えてしまうと加入対象になってしまうとかということなんですよね、これ。それ、よく分かんないんです。それで、翌月からまた二十時間未満に戻る場合には一旦加入したものはすぐにやめて資格を喪失するということが可能ということなんですか。ちょっと説明分かりにくいんだよね、これね。

前後のやりとり

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