今御紹介があった額の方は資料四の方にお付けをしておりますので、御覧をいただきたいというふうに思います。
私も、この委員会の中で、障害年金が今低いがためにいかに苦労していらっしゃる方がいるかという問題を取り上げてまいりました。この額でも決して十分とは言えませんけれども、しかし、ここから下がってしまうというようなことがないようにしっかり食い止めるというのは本当に必要なことだというふうに思います。
後半で、今回、子供がいる方についての紹介もあったんですけれども、今度は厚生労働省の参考人の方にお伺いをしますけれども、この修正案以外の政府提出部分で、障害年金の、子供がいる方にとって、加給年金の創設、それから額の加算という両方で手厚くなる内容が盛り込まれていると承知しておりますけれども、こちらについても詳しく御説明願います。
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井坂信彦(立憲)
ありがとうございます。
今のままですと、厚生年金を含めた全ての方の年金の給付水準が長期にわたって低下をします。今の現役世代、特に若い世代を中心に大きく影響を受けることになります。
具体的には、令和六年財政検証における過去三十年投影ケースを基にすれば、今のままだと、厚生年金を受給する会社員を含めた全ての方の年金の給付水準の低下が二〇五〇年代まで続くと見込まれております。この給付水準の低下というのは中低所得層ほど影響が大きいため、非正規雇用で働かざるを得なかった方々や女性などが、今後、低年金により生活に困窮をすることが懸念をされます。また、障害基礎年金、…
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高木真理(立憲)
本当にこれをしないと大変ということで、重要な修正が行われたということを今強く感じております。
続いて、今の御答弁の中にもあったんですけれども、ちょっと特出しで、障害者の方にとって今回の修正案がどのように作用することになるのか、影響のある障害者の方々の人数と金額面と、併せてお答えをお願いします。
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山井和則(立憲)
ありがとうございます。
この参議院厚生労働委員会では天畠先生も御活躍していただいておりますが、やはり私たち厚生労働分野に取り組む議員としては、やはりそれぞれの改革が、どのようにやっぱり障害のある方々を支援することになるのか、あるいはマイナスになるのか、そのことは絶対にこれは考慮、配慮、心掛けるべきことだと思うんですね。
そういう意味では、このあんこの入っていないといいますか、底上げがなかった場合には、今、障害基礎年金一級が今八万四千円なのが二〇五二年度になりますと六・九万円に三割目減りをしてしまいます。また、障害二級は、現行が、今の制度が六万七千円な…
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- (上の発言)
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高木真理(立憲)
今御紹介があった額の方は資料四の方にお付けをしておりますので、御覧をいただきたいというふうに思います。
私も、この委員会の中で、障害年金が今低いがためにいかに苦労していらっしゃる方がいるかという問題を取り上げてまいりました。この額でも決して十分とは言えませんけれども、しかし、ここから下がってしまうというようなことがないようにしっかり食い止めるというのは本当に必要なことだというふうに思います。
後半で、今回、子供がいる方についての紹介もあったんですけれども、今度は厚生労働省の参考人の方にお伺いをしますけれども、この修正案以外の政府提出部分で、障害年金の、子供がいる方にとって、加給年金の創設、それから額の加算という両方で手厚くなる内容が盛り込まれていると承知しておりますけれども、こちらについても詳しく御説明願います。
31間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
ただいま委員御指摘になられました障害基礎年金等における子への加算につきましては、子を持つ年金の受給者の保障を強化する観点から、今回の法案において御指摘のような拡充をすることとしております。
具体的に申し上げますと、現行では第一子、第二子に比べて低額となっております第三子以降の加算額を第一子、第二子と同額とした上で、加算額を令和六年度価格で、年額でございますが、二十三万四千八百円から二十八万一千七百円と二割ほど引き上げることとしてございます。
この施行は令和十年四月一日を予定してございまして、増額等のプラスの影響を受ける子の数全体…
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高木真理(立憲)
障害をお持ちの方は、なかなか就労の場も限られている中で、障害を負った後の年金って物すごく大事なものになってきます。なので、これが目減りがしないように、そして、今回はお子さんがいる方の部分が充実する改正案だということなので、この点については評価をしたいというふうに思っております。
次に、遺族年金について伺います。
これも、これは修正案ではなくて閣法の提案内容なんですけれども、SNSでこれもまた大変誤解が広がっていて、もう年金が後半にあっという間に出てきたので、遺族年金の分まで我が党に批判の矢が向いていて、そこはうちから出したものとは違いますということな…
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33間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
端的に申し上げれば、施行日である令和十年四月一日より前に既に遺族厚生年金を受給している方については制度改正の影響は生じないということでございます。
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