お答えいたします。
今回、企業規模要件につきましては、最終的に段階的に撤廃をするということでございますので、従業員の方、一人以上パートの方を雇っておられればそれも適用になっていくということでございます。
この被用者保険の適用拡大につきましては、おっしゃるように対象となる企業に新たな社会保険料を御負担いただくことになりますため、従来より段階的に拡大を進めてきてございます。
今回の改正においては、今まで以上に小規模な企業や個人事業所を対象とすることから、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、審議会の議論などにおきましても段階的な適用拡大ということが、配慮が求められておりました。このため、企業規模要件の撤廃を着実に進められるよう、企業規模に応じて四段階ときめ細かに適用を進めることといたします。
適用拡大の段階実施の場合には大体二年ぐらいの間隔を空けてやっていくということを基本としておりますが、今回は従業員二十人以下の小規模な企業もございます。それぐらい小規模になりますと、社長さんが総務やら経理やらと御自身で事務をやっておられるというケースも多いというふうに承知しておりますので、その辺りも配慮して、非常に小規模な場合には間隔を三年としたことから、最長十年の準備期間を設けることとしたものでございます。
その上で、人材獲得競争のお話もございましたけれども、いや、うちは先にやりたいんだというような、任意で、任意包括適用という仕組みがございまして、こうしたようなこともできるところでございまして、こうした取組をする事業主に対しても一定支援を行っていきたいと、このように考えております。
9ここやり隆史(自民)
基本的には自助、公助、共助、そうした考え方に基づいた社会保障制度がつくられており、その中でこの年金制度というのが一つの大きな柱として位置付けられており、その柱としての機能を発揮するために年金水準というのが定められているということかというふうに思います。
それで、こうした年金制度をしっかりと国民に広く行き渡らせるために、今回その厚生年金の適用について拡大をしていくという大きな決断をされたわけであります。これは、労働者というか、加入者の皆様にとっては、適用が拡大され、厚生年金の割合が増えていくということはメリットが直接受けられるということで分かりやすいと思…
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10間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
適用拡大につきましては、委員御指摘になりましたように、加入者には年金や医療の給付が充実するメリットがあるということでございますが、事業主の皆様にとって、今委員から御指摘のありました日本全体を考えたものというのに加えまして、現在各地で人手不足が大変強まってございます。その中で、労働者の方への年金給付等が手厚くなることで、人材確保、定着の観点からメリットがあるというふうに考えております。この辺は適用拡大が始まった十年ぐらい前の時期と大分雰囲気が変わってきていると。この辺り、関係団体、現場の方、あるいは社労士の方からもそういったお話を聞く…
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11ここやり隆史(自民)
ありがとうございます。
納得をしていただくということは、なかなか、大変難しいし、労力も掛かることでありますけれども、根本的にこの必要性をしっかりとまず理解をしていただくということが何よりも大事ですし、人材獲得競争というお話がありましたけれども、これまた後でやりますけど、同じ事業所の規模であっても、新たな事業所は適用になるけれども既存事業所は適用にならない、当面猶予されるということになっています。
そうした、そうすると、同じ規模であっても、人材獲得競争がこの社会保障制度がより充実しているか否かによっても起こりますので、そういう意味で、既存事業所も、これ…
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- (上の発言)
12間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
今回、企業規模要件につきましては、最終的に段階的に撤廃をするということでございますので、従業員の方、一人以上パートの方を雇っておられればそれも適用になっていくということでございます。
この被用者保険の適用拡大につきましては、おっしゃるように対象となる企業に新たな社会保険料を御負担いただくことになりますため、従来より段階的に拡大を進めてきてございます。
今回の改正においては、今まで以上に小規模な企業や個人事業所を対象とすることから、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、審議会の議論などにおきましても段階的な適用拡大ということが、配慮が求められておりました。このため、企業規模要件の撤廃を着実に進められるよう、企業規模に応じて四段階ときめ細かに適用を進めることといたします。
適用拡大の段階実施の場合には大体二年ぐらいの間隔を空けてやっていくということを基本としておりますが、今回は従業員二十人以下の小規模な企業もございます。それぐらい小規模になりますと、社長さんが総務やら経理やらと御自身で事務をやっておられるというケースも多いというふうに承知しておりますので、その辺りも配慮して、非常に小規模な場合には間隔を三年としたことから、最長十年の準備期間を設けることとしたものでございます。
その上で、人材獲得競争のお話もございましたけれども、いや、うちは先にやりたいんだというような、任意で、任意包括適用という仕組みがございまして、こうしたようなこともできるところでございまして、こうした取組をする事業主に対しても一定支援を行っていきたいと、このように考えております。
13ここやり隆史(自民)
そういう意味では、本当に数百万に上る小規模事業所があると、それの各事業所さんに、先ほどもお話が、議論をしましたけれども、その意義をしっかり理解してもらいながら、負担も軽減していくというか、負担の負担能力を上げていくには時間が掛かるというのはそのとおりかというふうに思います。
他方で、これはメリットがあればデメリットがあるということだと思うんですけれども、今回五十人以下を、先ほどお話もありましたけれども、四段階に分けて、まあきめ細かくといえばきめ細かく施行の段階を変えていくということになっていますけれども、一般的にこの社会保障制度、年金、特に分かりにくい…
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14間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
ただいま委員から御指摘になりましたように、この十年の中で三十五人、二十人、十人、そして十人以下というふうに四段階で段階的に施行することとしております。これがやっぱり円滑に進むためには、全体像を早くからちゃんとお知らせするということが大事ですし、今の人数のところも、常勤の労働者の方の人数でこれは決めていると、パートの方はそこの人数の中には入らないと、しかし、適用したときにはもちろん適用になるわけですけれども。そういったことも含めて丁寧にお伝えすることが必要だと思います。
そういう意味で、あらかじめ関係団体等と協力して、一連のその適用…
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15ここやり隆史(自民)
ありがとうございます。
いろんな形で工夫しながら周知をしていっていただきたいと思いますけれども、やっぱり一番下の段階の数が少ない事業所さんですと、まあ十年後だと、実際に、ということで、多分、自分事のように把握しようとする努力をするのがなかなか難しいというふうに思います。そういう意味では、そうしたかなり先になる事業所さんの皆さんにやっぱりしっかりと周知をしながら準備をやっぱりしていただかないとこの施行期間を長く取った意味がないというふうに思いますので、そこはしっかり工夫をしながらこれまで以上に努力をしていっていただきたいというふうに思います。
先ほども…
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