間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年6月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 223 発言)

お答えいたします。

今回、企業規模要件につきましては、最終的に段階的に撤廃をするということでございますので、従業員の方、一人以上パートの方を雇っておられればそれも適用になっていくということでございます。

この被用者保険の適用拡大につきましては、おっしゃるように対象となる企業に新たな社会保険料を御負担いただくことになりますため、従来より段階的に拡大を進めてきてございます。

今回の改正においては、今まで以上に小規模な企業や個人事業所を対象とすることから、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、審議会の議論などにおきましても段階的な適用拡大ということが、配慮が求められておりました。このため、企業規模要件の撤廃を着実に進められるよう、企業規模に応じて四段階ときめ細かに適用を進めることといたします。

適用拡大の段階実施の場合には大体二年ぐらいの間隔を空けてやっていくということを基本としておりますが、今回は従業員二十人以下の小規模な企業もございます。それぐらい小規模になりますと、社長さんが総務やら経理やらと御自身で事務をやっておられるというケースも多いというふうに承知しておりますので、その辺りも配慮して、非常に小規模な場合には間隔を三年としたことから、最長十年の準備期間を設けることとしたものでございます。

その上で、人材獲得競争のお話もございましたけれども、いや、うちは先にやりたいんだというような、任意で、任意包括適用という仕組みがございまして、こうしたようなこともできるところでございまして、こうした取組をする事業主に対しても一定支援を行っていきたいと、このように考えております。

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