福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年6月5日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

今委員からも御説明いただきましたが、今回の遺族厚生年金の見直しでは、施行直後に五年間の有期給付の対象となる方は二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性の方であり、その後二十年掛けて段階的に実施するなど十分な配慮を行うこととしております。

加えまして、施行時点で既に遺族年金を受給されている方、また六十歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方、また子供が十八歳の年度末までにある方、また二〇二八年度に四十歳以上である女性の方につきましては現行の給付を維持し、制度改正による影響は生じないということでございます。

したがいまして、お尋ねがありました六十歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方であったり、十八歳までのお子様のいる方については見直しの対象外となります。さらに、十八歳未満のお子さんのいない六十歳未満の夫については、施行直後から新たに遺族厚生年金を受給することが可能となるものでございます。

前後のやりとり

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