現在の遺族厚生年金は、夫と死別した妻が就労して生計を立てることが困難であった社会経済情勢を前提とした制度となっておりまして、支給要件に男女差が存在しています。
一方、近年、男女間の就業率であったり賃金の格差が縮小していることであったり、また共働き世帯の増加という社会経済情勢の変化を踏まえまして、今回の法案では制度上の男女差を段階的に解消し、男女問わず受給しやすい制度とすることを目的として見直しを行うものでございます。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)
現在の遺族厚生年金は、夫と死別した妻が就労して生計を立てることが困難であった社会経済情勢を前提とした制度となっておりまして、支給要件に男女差が存在しています。
一方、近年、男女間の就業率であったり賃金の格差が縮小していることであったり、また共働き世帯の増加という社会経済情勢の変化を踏まえまして、今回の法案では制度上の男女差を段階的に解消し、男女問わず受給しやすい制度とすることを目的として見直しを行うものでございます。
午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時五十八分休憩
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午後一時三十分開会
ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
公明党の塩田博昭でございます。 先ほど、午前中から年金制度のことについてはるる様々な御指摘、またしっかり将来にわたって安心また安定をさせていかなければならない、こういう議論もあったわけでございますが、私の方からは、昨日の本会議でも石破総理に質問させていただきましたが、最近の報道で国民が不安に思うような遺族厚生年金の見直しについての様々な指摘もありますので、今日はそのことについて更に深掘りをして質問をさせていただきたいというふうに思います。 まず、本法案に盛り込まれた遺族厚生年金の見直しについてなんですけれども、そもそもなぜ今回見直しを行うのか、その背…
現在の遺族厚生年金は、夫と死別した妻が就労して生計を立てることが困難であった社会経済情勢を前提とした制度となっておりまして、支給要件に男女差が存在しています。
一方、近年、男女間の就業率であったり賃金の格差が縮小していることであったり、また共働き世帯の増加という社会経済情勢の変化を踏まえまして、今回の法案では制度上の男女差を段階的に解消し、男女問わず受給しやすい制度とすることを目的として見直しを行うものでございます。
今大臣からもお話ございましたけれども、男女差の解消を基本としながら、しっかり新たな加算の創設等も今後なされていくというふうにも聞いておりますので、しっかりそういうところも踏まえて安心できる形にしていかないといけないなというふうには思っています。 そこで、更に深掘りをさせて確認させていただきたいわけでございますけれども、遺族厚生年金について、昨日の本会議でも総理に伺いましたけれども、一部報道で出ているのは、今もらっている年金額が大幅にカットされるとか、子育て中や働くことが困難な人の年金が五年で打切りになるとか、夫の厚生年金の四分の三に減額されるなど、誤解…
今委員からも御説明いただきましたが、今回の遺族厚生年金の見直しでは、施行直後に五年間の有期給付の対象となる方は二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性の方であり、その後二十年掛けて段階的に実施するなど十分な配慮を行うこととしております。 加えまして、施行時点で既に遺族年金を受給されている方、また六十歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方、また子供が十八歳の年度末までにある方、また二〇二八年度に四十歳以上である女性の方につきましては現行の給付を維持し、制度改正による影響は生じないということでございます。 したがいまして、お尋ねがありました六十歳以降に遺族…
今大臣から御答弁いただいたように、今回の制度改正の影響を受けない方がほぼはっきりしたということであろうというふうに思います。 そういう意味では、要するに、施行時点で既に遺族厚生年金を受給している方は対象外になると、また子育て中の御家庭には影響がないと、そして高齢世帯の遺族厚生年金についても変更がないということだというふうに、今厚労大臣の答弁をお聞きしてそのように思うわけでございますが、その上で厚生労働省に確認したいと思います。 報道などで遺族厚生年金が減ると言われている制度変更の対象者は二十代から五十代のお子さんのいない女性の方で、年齢についても二〇…