お答えいたします。
令和五年の国民年金被保険者実態調査の結果によりますと、保険料を納めない理由としましては、御指摘のとおり、保険料が高く支払うのが困難が大部分を占めておりまして、このほか、年金制度の将来が不安、信用できない、あるいは保険料に比べて十分な年金額が受け取れないと思うといったものがございます。
また、本調査では、国民年金保険料を滞納している者の割合を見ますと、単身者につきましては二〇・二%となっており、これは全体の一一・九%よりも高くなっております。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)
お答えいたします。
令和五年の国民年金被保険者実態調査の結果によりますと、保険料を納めない理由としましては、御指摘のとおり、保険料が高く支払うのが困難が大部分を占めておりまして、このほか、年金制度の将来が不安、信用できない、あるいは保険料に比べて十分な年金額が受け取れないと思うといったものがございます。
また、本調査では、国民年金保険料を滞納している者の割合を見ますと、単身者につきましては二〇・二%となっており、これは全体の一一・九%よりも高くなっております。
でも、実際に、先ほども石橋議員からありましたけれども、女性の高齢者が非常に貧困率が高いということ、こういったことを考えたときに、やはり今の年金では暮らしていけない、高齢者になっても働けと言うけれども、働けるところが、働き続けられる健康があるとも限らないし、働ける場所があるかどうかも分からない。つまり、やっぱりこの年金ではまともに暮らしていけないというのが実態ではないかなというふうに思っています。 国民年金の納付率は二〇二三年度に八三・一%になったということで、納付率が上がっているということをアピールされています。それはそれで歓迎すべきことだというふうに…
お答えいたします。 御指摘の年齢階層別の保険料納付済期間の長さというのだけを取り出して集計したものはございませんけれども、先ほどもちょっと御紹介しました令和六年財政検証におきましては年金額の分布推計を初めて実施しております。これは、個人の年金記録を名寄せいたしまして、これは抽出率五分の一で行っておりますけれども、その上で各世代の六十五歳時点における老齢年金の平均額や分布の見通しを作成したものでございます。 これで御説明しますと、この分布推計によれば、女性や高齢者の労働参加の進展により、若い世代ほど厚生年金の被保険者期間が延び、年金の給付水準が充実する…
二〇二三年度の国民年金被保険者実態調査に基づいて議論を進めます。 就業状況別の保険料の納付状況ですが、完納者と一部納付者を合わせた納付者の割合は、自営七一%、常時雇用が六四・三%、パートについては、労働時間が週三十時間以上なら五〇・六%、二十時間以上三十時間未満なら四七・八%、そして二十時間未満なら三七・九%となっています。また、保険料納付状況別の世帯人数を見ると、納付者に占める単身世帯の割合は一八・四%ですが、一号期間滞納者、申請全額免除者については、順に三九・九%、三八・八%となっています。 労働時間が短いパート労働者、特に単身者が保険料を納付で…
お答えいたします。
令和五年の国民年金被保険者実態調査の結果によりますと、保険料を納めない理由としましては、御指摘のとおり、保険料が高く支払うのが困難が大部分を占めておりまして、このほか、年金制度の将来が不安、信用できない、あるいは保険料に比べて十分な年金額が受け取れないと思うといったものがございます。
また、本調査では、国民年金保険料を滞納している者の割合を見ますと、単身者につきましては二〇・二%となっており、これは全体の一一・九%よりも高くなっております。
なぜ年金を納めないか、その認識、一、二、三と挙げていただきましたけれども、かつて私が思っていた認識そのものだと、一緒だなというふうに思いました。それだけ今の年金制度に対して不信感というか期待ができない、そういった思いを抱いている方、特にそれが非正規労働者、まあ短時間労働の方々になりますね、こういった方々に広がっているのではないかと思います。 未納や納付免除は、実は年金財政を揺るがす問題ではありません、基礎年金は保険料が免除されたり未納のままだったりする分に応じて給付を減らすわけですから、減らすわけですからね。何より問題は、納付免除のまま追納をしないでお…
御指摘のとおり、将来の無年金、低年金を防止するために、国民年金保険料の納付猶予等を受けられた方に対しまして追納制度の周知を行い、保険料の追納をしていただくことは重要と認識しております。 これまで日本年金機構におきましては、追納が促進されるよう、学生納付特例や納付猶予が承認された際に追納制度の案内、猶予の承認後二年目、九年目の者に対しまして追納勧奨状の送付の周知を行ってきたところでもございます。 さらに、今年度からの取組としましては、追納ができる最終年である猶予承認後十年目の方に対しましても追納勧奨状の送付、あるいは追納勧奨状につきましても、追納額と年…
私が免除制度とか追納制度とかについて知ったのも、やっぱり役所に行ってそこで直接教えてもらったということで、やっぱり現場の方々の発信というものも非常に重要になるかと思います。
追納も過去十年分の保険料についてしかできませんから、なかなか仕事が安定しないということであれば、追納できずにいる、保険料納付期間が減って年金給付額も減ることになります。
年金が少ないときの頼みの綱である年金生活者支援給付制度ですが、二〇二四年三月時点の給付平均月額を教えていただけますか。