大椿ゆうこ (立憲民主党)

2025年6月5日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

そういった免除を受けている方など、こういった対象者の人がどういう背景にあったのかというのは、やはり調査をするところから年金制度をどうするべきかということが見えてくるんではないかなと思っています。

生活保護制度における最低生活費の計算式を使い、一級地の一で暮らす六十五歳から六十九歳の単身者の生活扶助基準を計算してみると、第一類四万六千四百六十円足す第二類二万七千七百九十円、合計して七万四千二百五十円となり、基礎年金の満額を上回ります。厚生年金保険・国民年金事業の概況によれば、基礎年金受給者の平均月額は五万七千七百円ということで、生活保護費における最低生活費を下回っている状況です。

厚生労働省のホームページでは、基礎年金は老後生活の基礎部分を賄うものと説明されていますが、生活保護受給者に占める六十歳以上の人の割合は六割、六十歳以上の保護率は三割に迫ろうとしています。基礎年金が本来の役割を果たしていないというのがここから読み取れるのではないかと思います。

最初に確認したように、国民年金は憲法二十五条が定める、憲法二十五条に結び付いた制度だと捉えています。基礎年金だけでは最低生活費を賄えないというのであれば、憲法二十五条が定める生存権の保障、これを果たせていないのではないかと思いますけれども、厚生労働大臣の見解をお尋ねします。

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