既存の相談窓口の周知は絶対に必要です。一方、つなぐ窓口だけでは不十分です。代読お願いします。
つなぐ窓口の実効性について障害者団体にお話を伺うと、実際には自治体の窓口に回すことが多く、中央省庁にはつながりません。社会的障壁除去の求めがカスハラ扱いされた事案であれば、障害者差別解消法だけでなく、労働施策総合推進法に関する理解もなければいけません。
自治体の障害者差別に関する相談窓口だけで適切な対応ができるのか疑問です。厚労省内にも相談窓口を設置し、法施行に当たって併せて周知しつつ、相談が来れば指針に基づいて事業者に適切な指導、助言ができるのではないでしょうか。また、内閣府のつなぐ窓口にカスハラ関連の相談が来れば厚労省につなぐことができ、おっしゃるような連携の更なる強化を図ることができます。この点は今後も追及します。
次に行きます。
就活セクハラについて伺います。
昨年行われた雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会において示された資料によれば、就活等セクハラは、男女問わず三割が経験しているとのデータがあります。就活生を四十五万人と仮置きすれば、毎年十三万人以上が被害に遭っていることにもなります。立場の弱い就活生に対して行われる深刻な人権侵害と考えます。しかし、厚労省の説明資料では、就活セクハラに対して、男性、女性とも一定程度見受けられるとの表現にとどまっており、厚労省が深刻に受け止めているのか疑問を持ちます。
大臣は、就活セクハラが就活生の尊厳を著しく傷つける行為であり、人権侵害であると認識していますか。
258
天畠大輔(れいわ)
代読します。
改正旅館業法の施行に当たっては、迷惑客の宿泊拒否が可能となることから、迷惑行為に当たらない合理的配慮の具体例を含めて改正の趣旨を理解するためのパンフレットや、障害者に対する接遇マニュアル、動画など、国が率先して研修ツールを作成しました。その検討会には障害当事者も委員として参画していました。指針策定への当事者参画はもちろんですが、研修の実施をただ促すのではなく、カスハラ対策を一つの契機として指針を分かりやすく伝えること、そして、障害者への合理的配慮もより一層進めるために研修ツールの作成も検討すべきと重ねて申し上げます。
また、指針を定め、…
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259田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
重ねてになりますが、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供義務を遵守する必要があることは当然のことでございますので、これらの点について誤った対応がなされることのないよう、しっかり周知を図ってまいりたいと思います。
また、障害者差別に関します相談対応については、障害者差別解消法等に基づき、地方公共団体が障害者差別に関する相談を受け付けるとともに、国は事業分野ごとに相談窓口を設置することとし、事業を所管する大臣等に事業者への助言、指導、勧告等の権限が定められております。加えて、これらの相談が適切な窓口に取り次がれるよう、メールや電話での相談が可能なつなぐ…
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260
柘植芳文(自民)
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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- (上の発言)
261
天畠大輔(れいわ)
既存の相談窓口の周知は絶対に必要です。一方、つなぐ窓口だけでは不十分です。代読お願いします。
つなぐ窓口の実効性について障害者団体にお話を伺うと、実際には自治体の窓口に回すことが多く、中央省庁にはつながりません。社会的障壁除去の求めがカスハラ扱いされた事案であれば、障害者差別解消法だけでなく、労働施策総合推進法に関する理解もなければいけません。
自治体の障害者差別に関する相談窓口だけで適切な対応ができるのか疑問です。厚労省内にも相談窓口を設置し、法施行に当たって併せて周知しつつ、相談が来れば指針に基づいて事業者に適切な指導、助言ができるのではないでしょうか。また、内閣府のつなぐ窓口にカスハラ関連の相談が来れば厚労省につなぐことができ、おっしゃるような連携の更なる強化を図ることができます。この点は今後も追及します。
次に行きます。
就活セクハラについて伺います。
昨年行われた雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会において示された資料によれば、就活等セクハラは、男女問わず三割が経験しているとのデータがあります。就活生を四十五万人と仮置きすれば、毎年十三万人以上が被害に遭っていることにもなります。立場の弱い就活生に対して行われる深刻な人権侵害と考えます。しかし、厚労省の説明資料では、就活セクハラに対して、男性、女性とも一定程度見受けられるとの表現にとどまっており、厚労省が深刻に受け止めているのか疑問を持ちます。
大臣は、就活セクハラが就活生の尊厳を著しく傷つける行為であり、人権侵害であると認識していますか。
262
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
求職者等に対しますセクシュアルハラスメントは、求職者等の尊厳や人格を傷つけるものでありまして、あってはならないものであると認識をしております。
厚生労働省の調査によれば、過去三年間に就職活動又はインターンシップを行った経験がある方のうち、約三割がインターンシップ中又は就職活動中にセクシュアルハラスメントを経験したという結果となっております。また、同じ調査においては、過去三年間に就活等セクシュアルハラスメントを受けた経験のある者の心身への影響について、怒りや不満、不安などを感じた、また、就職活動に対する意欲が減退した、眠れなくなったと回答した割合が高くな…
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263
天畠大輔(れいわ)
代読します。
では、本法案の防止規定で、大幅に就活セクハラが抑止されると考えているのでしょうか。定量的に示してください。
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264田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
お尋ねの点につきまして定量的な見込みをお示しすることは困難でございますが、既に事業主に雇用管理上の措置を義務付けておりますセクシュアルハラスメントの状況を見ますと、厚生労働省の調査によれば、セクシュアルハラスメントの被害を受けた労働者の割合は減少傾向にあり、またセクシュアルハラスメント対策に取り組んでいると労働者から評価されている勤務先においては労働者がセクシュアルハラスメントを経験した割合が低くなっていることから、求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて今般事業主に対策を義務付けることで、その防止につながり、求職者等の保護に資するものであると考…
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