原典久内閣府大臣官房審議官

2025年5月29日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)

お答え申し上げます。

現行の女性活躍推進法では、特定事業主行動計画について軽微な変更をする場合でも、新たに策定する場合と同様、職員に対するアンケートやヒアリングの実施により課題を洗い出すなど、丁寧な状況把握、分析等を要することとなっております。

特定事業主行動計画につきましては、公的機関としての性質上、引用する法令、通知、計画等や、当該機関の組織、役職等の名称変更等に伴い、内容に関係しない形式的な変更を余儀なくされることが生じ得ます。こうした軽微かつ形式的な変更を行う場合にもさきに述べたような丁寧な状況把握、分析等を求めることは、女性の職業生活における活躍を推進するという本来の目的に沿うものではなく、いたずらに事業主の負担を増やし、迅速な計画変更を阻害することとなります。

このため、本法案においては、軽微な変更をしようとする場合には状況把握、分析等を行う義務を課さない旨の規定を盛り込んだところでございます。形式的な変更について手続の簡素化を図り、負担を軽減することで、実質的な内容の変更に当たっては十分な状況把握、分析等が可能になる環境をつくっていきたいと考えております。

今後、御審議いただいている改正法案の趣旨を踏まえ、各特定事業主の取組がより実効性のあるものとなるよう進めてまいります。

前後のやりとり

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