福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年5月29日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)

本法案におきましては、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントについて、事業主に相談体制の整備等の雇用管理上必要な措置を講ずることを義務付け、具体的内容については指針等でお示しすることとしております。

そして、この法違反が認められる場合には、都道府県労働局において、事業主に対して義務の履行に向けた助言であったり指導を行い、これに従わない場合には勧告を行った上で、勧告にも従わない場合には最終的に企業名の公表を行うこととしております。

また、措置義務となります事業主の相談体制につきましては、具体的には指針等でお示しすることになりますが、現行のパワーハラスメント防止指針なども踏まえつつ、相談内容であったり状況に応じて適切かつ柔軟に対応するために必要な体制が整備できるように検討してまいりたいと思います。

あわせて、改正法案におきましては、被害を受けた労働者が事業主に安心して相談をすることができるよう、事業主に対して、相談を行ったことなどを理由として事業主が解雇その他の不利益取扱いを行うことを禁止することとしておりまして、こうした規定が遵守されるように周知や指導に取り組んでまいります。

体制強化についても御指摘がありました。

改正法案成立後に指導等に当たる都道府県労働局の体制に関しましては、事業主に対しての指導であったり周知啓発等を十分に行うことができるよう、必要な体制の確保に努めてまいりたいと思います。

前後のやりとり

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