高木真理 (立憲民主党)

2025年5月29日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 267 発言)

労安衛法の枠組みを使っていくことの有用性、メリットというものを感じさせていただきました。

もう一点、労安衛法改正案で伺いますけれども、この医療、介護、福祉、教育、自治体などの窓口においては、ハラスメントを行ってくる当事者にハラスメントをやめさせて労働者を守る対応、これ必要なんですが、かといって、その当事者がハラスメントをやめないからということで、最終的にそのカスハラを行っている当事者が医療、介護、福祉、行政のサービスが受けられないという結論でもよいのかという問いが待っているかと思います。サービスの代替性が、例えば、ここのお医者さんで診療を断っても、別の医者に行けて何とか助かればいいけれども、そうじゃないときどうするのかとか、自治体などだと、そこに住所があって、そこで手続をしなければいけないことが、ハラスメント行為がひどいからといってそこで手続がその後できなくなるというわけにもいかないのではないかという、ちょっと難しい問題があろうかと思います。

当事者の中には、障害特性によってハラスメントと受け止められる行動を自身で制御できないという可能性もあったり、そういう懸念点もありますけれども、これらにこの法案はどのように対応するか、伺います。

前後のやりとり

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