立憲民主・社民・無所属の高木真理です。
通告に従って質問してまいりたいというふうに思いますけれども、今日、時間の割にたくさん通告をしてしまって、なので、ちょっと順番を大幅に変えていきたいというふうに思います。
まず、二というふうに通告したところから行きたいと思いますけれども、ハラスメントというものは個人の尊厳や人格を傷つける行為であって許されないものだというふうに強く思うところです。
労働施策総合推進法等改正案、これに対する前回の大椿議員の質疑に対する答弁のところから質問をさせていただきたいというふうに思いますけれども、大椿議員の方から、包括的ハラスメント禁止法が必要ではないかという趣旨で、女活法が令和元年改正時の参議院附帯決議、これを引いて質問をされていたところです。ところが、その回答が、私は聞いているだけでは、刑法上の犯罪云々とか、民事上の損害賠償請求云々とかっていうふうに出てきて、検討したけれど、何人もやってはいけないと法文上に明記をすることにしましたみたいな回答になっていて、いや、これは何を言っているんだろうかというのが、ちょっと私はその場では理解できませんでした。
レクで伺ったところ、附帯決議に損害賠償という単語があったため、刑法上の犯罪や民事上の損害賠償は裁判所の管轄なので、それ以外の部分について対応をするハラスメントに関する法案としては、法文上に何人もしてはならないと書けばよいのではないかというような意味のことではなかったかというふうに理解をするに至ったところです。
しかし、まさに裁判までやらなくても救済されるような制度を持つ必要があるのではないか、それは午前中の参考人の方々からの御意見の中にもありました。この救済されるような制度を持つ包括的ハラスメント禁止法策定が必要ではないか、ILO百九十号条約の批准に向けてもやはりこの包括的ハラスメント禁止法策定が必要ではないか、なぜ個別にしかやらないのか、大臣、お答えください。
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柘植芳文(自民)
ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省雇用環境・均等局長田中佐智子さん外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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柘植芳文(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
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柘植芳文(自民)
休憩前に引き続き、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案及び労働安全衛生法及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
86
高木真理(立憲)
立憲民主・社民・無所属の高木真理です。
通告に従って質問してまいりたいというふうに思いますけれども、今日、時間の割にたくさん通告をしてしまって、なので、ちょっと順番を大幅に変えていきたいというふうに思います。
まず、二というふうに通告したところから行きたいと思いますけれども、ハラスメントというものは個人の尊厳や人格を傷つける行為であって許されないものだというふうに強く思うところです。
労働施策総合推進法等改正案、これに対する前回の大椿議員の質疑に対する答弁のところから質問をさせていただきたいというふうに思いますけれども、大椿議員の方から、包括的ハラスメント禁止法が必要ではないかという趣旨で、女活法が令和元年改正時の参議院附帯決議、これを引いて質問をされていたところです。ところが、その回答が、私は聞いているだけでは、刑法上の犯罪云々とか、民事上の損害賠償請求云々とかっていうふうに出てきて、検討したけれど、何人もやってはいけないと法文上に明記をすることにしましたみたいな回答になっていて、いや、これは何を言っているんだろうかというのが、ちょっと私はその場では理解できませんでした。
レクで伺ったところ、附帯決議に損害賠償という単語があったため、刑法上の犯罪や民事上の損害賠償は裁判所の管轄なので、それ以外の部分について対応をするハラスメントに関する法案としては、法文上に何人もしてはならないと書けばよいのではないかというような意味のことではなかったかというふうに理解をするに至ったところです。
しかし、まさに裁判までやらなくても救済されるような制度を持つ必要があるのではないか、それは午前中の参考人の方々からの御意見の中にもありました。この救済されるような制度を持つ包括的ハラスメント禁止法策定が必要ではないか、ILO百九十号条約の批准に向けてもやはりこの包括的ハラスメント禁止法策定が必要ではないか、なぜ個別にしかやらないのか、大臣、お答えください。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、御指摘の損害賠償請求の根拠となり得るハラスメント行為そのものを禁止する規定の法制化の必要性に関しましては、令和六年二月から八月まで開催いたしました厚生労働省の検討会において有識者に御議論をいただきました。
この検討会におきましては、我が国の法制度の下では、ハラスメントについて刑法上の犯罪に該当する行為には刑事責任が生じ得るとともに、民法上の不法行為に基づく損害賠償の対象となり得ること、こうした中で職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨を法律で明確にした場合、社会規範としてハラスメントは禁止されていることが明確になると考えることなどの御…
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高木真理(立憲)
裁判に訴えられる人は限られておりますし、ほかの国でも、先ほどイギリスの例などを参考人の方からは紹介ありましたけれども、やっぱりそういう制度をつくって、別の制度でできるというのをやっています。現在の労働局による調整ですか、それをやるというのは、双方譲り合うという原則に基づいてやろうとすると。ハラスメントを受けてもう被害に遭っている側が何を譲るんですかという話もあるわけですよね。
こういった最終的に救われないというような仕組みが、相談とかにも行きにくいというような悪循環にもつながりかねないというふうにも思いますので、先ほど百九十号条約の批准に向けても資する…
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石橋通宏(立憲)
委員御指摘のとおり、公務・公共現場、自治体の窓口含めて、残念ながらカスタマーハラスメント、かなりの被害が出ているという現場からの報告も受けております。我々も何とかそういった方々を守らなければいけないという思いで、だからこそ、実は労働安全衛生法の改正案というアプローチを取らせていただきました。
地方公務員の皆さんや、地方の公務・公共現場でも公務員でない皆さんには、これ労働安全衛生法の適用が既にありますので、既に多くの自治体、ほとんどの自治体では安全衛生委員会設置されておりますし、実は、小規模で衛生委員会の設置義務がないところでも、これ必ず安全衛生対策にお…
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