田村まみ (国民民主党)

2025年5月27日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 137 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)

ただ、先ほど、大椿委員の質問だったかな、求職者のところは例えば女活法にしか定められていないとか、結局どこで働いているか、どういう属性でいるか、社内なのか社外なのか、どういう行為なのかみたいなことが、結局まだまだ区別が残っているというふうにしか正直今回の法改正全般を見ると見受けられないというのも現実なんだというふうに思っております。

まさしく私、令和元年、その二〇一九年にも同じような指摘を、今、した覚えがあります。その当時は、カスタマーハラスメントを例に出して、行為者が社内なのか社外なのかということだけをもって、同じように暴言を吐くというようなことが起きてもこの法律には定められないというような区別をしっかりしながら答弁されていたということを考えると、その包括的に禁止というところが見受けられないこの条文の立て付けというところは、まだまだ私は足りないんじゃないかというふうに思っております。

今後、ILOの百九十号条約の批准に当たっては、条約が求めるところが広範だということは理解しているんですけれども、今回の法改正で批准をしっかりと目指すというんであれば、改めて具体的にどういった点が残る課題だというふうに思っているんでしょうか。それとも、課題だというふうには、もう課題は整理されていて、あとは各省庁とのその整合性を確認するだけで、批准に向けては事務的な準備を進めていくだけでいいというふうに受け止めているのか、ちょっと括弧三のところの要旨から少し大きくなっているかもしれませんが、批准に向けて今後どのような取組が具体的に大臣は必要だというふうに考えているのか。

さっきの答弁までだと、具体的にもう厚労省は何かもう、何もしなくていい、事務的な手続だけ進めていけばいいというふうにちょっと私受け止められたので、もう少しその辺り詳しくお答えいただければと思います。

前後のやりとり

133の発言を見る

141の発言を見る