本法案では、職場におけるハラスメントを行ってはならないことを法文上明文化し、国が規範意識の醸成に取り組むほか、カスタマーハラスメント対策の強化、就活等セクシュアルハラスメント対策の強化などの内容を盛り込んでおりまして、ILO第百九十号条約の締結に向けた環境整備に資するものと考えています。
その上で、この条約の締結に当たりましては、条約で求められている内容と今回の改正法案を含めた国内法制全般との整合性について、更に詳細に検討していく必要があると考えています。
引き続き、関係省庁とも連携しながら、締結に向けた検討を進めていきたいと思います。
131田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
職場におけるハラスメントですけれども、その未然防止、非常に重要だというふうに考えております。ハラスメントを未然防止をしていくためには、企業が主体的に予防から事後の対応までの一連の措置を講じるということが重要だというふうに考えております。
こういうようなことから、労働施策総合推進法等におきまして、ハラスメントの防止対策については雇用管理上の措置を講ずることを事業主に義務付ける、こういうような手法で進めてまいりました。今般のカスタマーハラスメントも同様に、こうしたその法律の体系の中でしっかり実効性を持たせていきたいというふうに考えております。
本法案、カ…
この発言のページ
132山山口和之(維新)
介護の現場で離職者が多い、それから辞めていく人が多いですよね。それから、それをとどまっていただく、あるいは介護の現場に、何というんですかね、入りたいと思うような世の中をつくっていかなきゃいけないと思いますので、今回の法律を機に何とかハラスメントをなくして、それを分析して、どういうふうに対応していく社会をつくっていくかが、これは社会全体にも、介護の中においても、医療の中においても、まあ看護師さんも辞める人もたくさん、多いですし、そう考えていくと、これはすごい大事な話なのかなと思っておりますので、どうかちょっとこれ、本気入れて、通知して、研修等を行って、日本…
この発言のページ
133田田村まみ(国民)
国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日はよろしくお願いいたします。
私が二〇一九年に国会に送っていただいて初めての委員会、厚生労働委員会で、そのとき、十一月の十九日に質問をさせていただいたときの初質問が、まさしくカスタマーハラスメント対策を含むILO条約の百九十号、それがちょうどできたときで、是非質問したいということで、その当時与党の筆頭であった石田委員に大変御配慮もいただきながら、そのときは野党の筆頭が石橋委員で、お二人の御配慮、そしてそのときの委員長の御配慮で少し時間を多くしていただいて、委員会全体でやはり確認をした方がいいんだということで、本当…
この発言のページ
- (上の発言)
134
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
本法案では、職場におけるハラスメントを行ってはならないことを法文上明文化し、国が規範意識の醸成に取り組むほか、カスタマーハラスメント対策の強化、就活等セクシュアルハラスメント対策の強化などの内容を盛り込んでおりまして、ILO第百九十号条約の締結に向けた環境整備に資するものと考えています。
その上で、この条約の締結に当たりましては、条約で求められている内容と今回の改正法案を含めた国内法制全般との整合性について、更に詳細に検討していく必要があると考えています。
引き続き、関係省庁とも連携しながら、締結に向けた検討を進めていきたいと思います。
135田田村まみ(国民)
なので、ここからまた国内法制との整合性を調査していくという答弁で、環境整備には資するのではないかというような方向性は今答弁いただいたんですが、まだ環境が整ったとは言えないということが今分かりました。
私は、その関係法令との整合性とかいう以前に、今回の法改正案では条文上にハラスメント行為の禁止という文字があるわけではないのですよ。なので、実質的にはハラスメントの社会的許容を否定する効果があるというふうには思えないんですけれども、政府としては、この法律で、今言ったように実質的にはハラスメントの社会的な許容を否定する効果があるというふうに考えているんでしょう…
この発言のページ
136
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほど石橋先生のところでもお答えしましたが、ILO第百九十号条約は、第七条において、暴力及びハラスメントを定義し禁止する法令を制定することを求めています。
一方で、このILO第百九十号条約の四条二におきましては、国内法及び国内事情に従って暴力及びハラスメントを防止し及び撤廃するための取組方法を取ることを条約の原則として規定をしています。
したがって、各国において採用する取組方法はそれぞれの法律や事情に応じたものとすることが可能であり、刑事罰や単一の包括的な禁止規定を採用することが条約上義務付けられているわけではないというふうに考えております。
この…
この発言のページ
137田田村まみ(国民)
ただ、先ほど、大椿委員の質問だったかな、求職者のところは例えば女活法にしか定められていないとか、結局どこで働いているか、どういう属性でいるか、社内なのか社外なのか、どういう行為なのかみたいなことが、結局まだまだ区別が残っているというふうにしか正直今回の法改正全般を見ると見受けられないというのも現実なんだというふうに思っております。
まさしく私、令和元年、その二〇一九年にも同じような指摘を、今、した覚えがあります。その当時は、カスタマーハラスメントを例に出して、行為者が社内なのか社外なのかということだけをもって、同じように暴言を吐くというようなことが起き…
この発言のページ