我が国の法制におきましては、ハラスメントについて、刑法等に規定する犯罪に該当する行為には刑事責任が科され得るということです。その上で、こうした犯罪行為以外の行為について、刑事罰を伴って禁止する規定を設けることにつきましては、罪刑法定主義の下では違法となる行為の要件を厳格に明確化する必要がありますが、個々のハラスメントにより言動の内容や性質が様々である中で、どのように行為を特定するかといった点に難しい課題がありまして、また、特定できたとしても、対象となる行為が限られることとなるという課題があるというふうに考えています。
福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣
2025年5月27日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 221 発言)
前後のやりとり
では次に、ハラスメントに関して、現行刑事法で対応できない課題について厚労省に伺います。
カスタマーハラスメントが社会問題化している中で、度の過ぎたハラスメント行為が刑事罰の対象になってきました。これまでハラスメントが刑事罰の対象になるのは、パワハラの場合は暴行、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱などの犯罪、セクハラの場合は不同意性交、不同意わいせつ、暴行、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱などの犯罪になると言われています。
これらの現行の刑法などの刑事法制では対応できなかったのは、どのような課題によって対応できていなかったのか、厚労省にお伺いします。
カスタマーハラスメントの対応は様々ございまして、今委員から御指摘のありましたようなもののほかに、刑法に必ずしも該当しないと考えられる言動としまして、厚生労働省が令和五年度に実施をしました職場のハラスメントに関する実態調査によるカスタマーハラスメントに関する言動で申し上げたいと思います。もちろんその態様様々でございますので、刑法には必ずしも該当しないと考えられるようなパターンのその例として御理解いただければと思いますが、まず威圧的な行動、言動ですとか、継続的な、何回も繰り返すような言動、それから、しつこいという、執拗な言動、こういったようなものが必ずしも刑…
ありがとうございます。 ハラスメントを刑事罰の対象とした場合に生じる問題について厚労大臣に伺いますが、ILOの第百九十号条約の暴力とハラスメントの撤廃に関する条約は、ハラスメントを身体的、精神的、性的、経済的危害を引き起こす行為と慣行と定義して、法的に禁止することを求めています。ドイツやフランスはセクシュアルハラスメント罪が規定され、他の多くの国でもハラスメントは犯罪となっています。 国際的な潮流としてはハラスメントを犯罪とする方向にあるとも言えますが、ハラスメントを刑事罰の対象とした場合、どのような問題が生じると認識されているでしょうか。厚労大臣に…
- (上の発言)
我が国の法制におきましては、ハラスメントについて、刑法等に規定する犯罪に該当する行為には刑事責任が科され得るということです。その上で、こうした犯罪行為以外の行為について、刑事罰を伴って禁止する規定を設けることにつきましては、罪刑法定主義の下では違法となる行為の要件を厳格に明確化する必要がありますが、個々のハラスメントにより言動の内容や性質が様々である中で、どのように行為を特定するかといった点に難しい課題がありまして、また、特定できたとしても、対象となる行為が限られることとなるという課題があるというふうに考えています。
ありがとうございます。 何というんですかね、鬱になったり、仕事ができなくなったり、自殺に追い込んだり、そういうことが許されるのかなとかという思いもあるんですよね。そう考えたときに、やはりちょっと世界の潮流からいくと、ハラスメントを刑事罰の対象としていく方向性にはあるのかなと感じるんですけれど、是非検討していただきたいなと思います。 今回の改正ハラスメント事前抑制効果について厚労省に伺いますが、ハラスメントが刑事罰となれば強力な抑止力が働くと思うんですね。ですが、ハラスメントに及んでも刑罰がないとなると、それほど抑止できないのではないかという思いもあり…
職場におけるハラスメントですけれども、その未然防止、非常に重要だというふうに考えております。ハラスメントを未然防止をしていくためには、企業が主体的に予防から事後の対応までの一連の措置を講じるということが重要だというふうに考えております。 こういうようなことから、労働施策総合推進法等におきまして、ハラスメントの防止対策については雇用管理上の措置を講ずることを事業主に義務付ける、こういうような手法で進めてまいりました。今般のカスタマーハラスメントも同様に、こうしたその法律の体系の中でしっかり実効性を持たせていきたいというふうに考えております。 本法案、カ…
介護の現場で離職者が多い、それから辞めていく人が多いですよね。それから、それをとどまっていただく、あるいは介護の現場に、何というんですかね、入りたいと思うような世の中をつくっていかなきゃいけないと思いますので、今回の法律を機に何とかハラスメントをなくして、それを分析して、どういうふうに対応していく社会をつくっていくかが、これは社会全体にも、介護の中においても、医療の中においても、まあ看護師さんも辞める人もたくさん、多いですし、そう考えていくと、これはすごい大事な話なのかなと思っておりますので、どうかちょっとこれ、本気入れて、通知して、研修等を行って、日本…