では次に、ハラスメントに関して、現行刑事法で対応できない課題について厚労省に伺います。
カスタマーハラスメントが社会問題化している中で、度の過ぎたハラスメント行為が刑事罰の対象になってきました。これまでハラスメントが刑事罰の対象になるのは、パワハラの場合は暴行、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱などの犯罪、セクハラの場合は不同意性交、不同意わいせつ、暴行、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱などの犯罪になると言われています。
これらの現行の刑法などの刑事法制では対応できなかったのは、どのような課題によって対応できていなかったのか、厚労省にお伺いします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
介護保険法の理念踏まえれば、介護サービスの契約に当たりましては、サービスに関する事業者と利用者相互の十分な理解が必要です。事業者は利用者の方々やその御家族に対してサービスの範囲や方法に関する契約内容の理解を図ること、利用者の方は契約内容を十分に理解した上でサービス提供を受けることといった観点が重要であると考えています。
こうした考え方について介護現場における理解が深まりますように、介護事業者向けにマニュアル等を策定、周知しておりますほか、介護事業者が講ずることが望ましい取組として、今おっしゃったように、研修の実施などを通知で明記をした上で、地域医療介護…
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124山山口和之(維新)
地方が、介護事業所あるいは介護サービスを提供しているところの人員配置を減らしてほしいぐらい、配置基準を減らしてほしいぐらいの話が今出ているんですね。本当に人が集まらないんですよね。もう悪循環でどんどん落ちていくだけなんです。
実際、しっかりやりたいケアが十分できるような体制取ることによって逆にこういう問題も少なくなって、離職者も減って、相乗効果というのが出てくるんですけれど、根本的にしっかり介護というのをどういうふうにやっていくかというのを見極めないと、ガラガラポンするぐらいの勢いがないと日本の介護はもう成り立たなくなってきているところはあると思います…
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125田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
今先生から御指摘がございました平成三十一年の女性活躍推進法等の一部を改正する法律に対します附帯決議の中で、ハラスメントの根絶に向けて、損害賠償請求の根拠となり得るハラスメント行為そのものを禁止する規定の法制化の必要性も含め検討することとされてございました。
この附帯決議も受けまして、今般のその法律改正検討に先立ちます有識者の検討会の中で議論を行いました。その中では、我が国の法制度の下では、ハラスメントについて刑法上の犯罪に該当する行為には刑事責任が生じ得るとともに、民法上の不法行為に基づく損害賠償の対象となり得ること、それから事業主の雇用管理上の措置義…
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- (上の発言)
126山山口和之(維新)
では次に、ハラスメントに関して、現行刑事法で対応できない課題について厚労省に伺います。
カスタマーハラスメントが社会問題化している中で、度の過ぎたハラスメント行為が刑事罰の対象になってきました。これまでハラスメントが刑事罰の対象になるのは、パワハラの場合は暴行、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱などの犯罪、セクハラの場合は不同意性交、不同意わいせつ、暴行、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱などの犯罪になると言われています。
これらの現行の刑法などの刑事法制では対応できなかったのは、どのような課題によって対応できていなかったのか、厚労省にお伺いします。
127田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
カスタマーハラスメントの対応は様々ございまして、今委員から御指摘のありましたようなもののほかに、刑法に必ずしも該当しないと考えられる言動としまして、厚生労働省が令和五年度に実施をしました職場のハラスメントに関する実態調査によるカスタマーハラスメントに関する言動で申し上げたいと思います。もちろんその態様様々でございますので、刑法には必ずしも該当しないと考えられるようなパターンのその例として御理解いただければと思いますが、まず威圧的な行動、言動ですとか、継続的な、何回も繰り返すような言動、それから、しつこいという、執拗な言動、こういったようなものが必ずしも刑…
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128山山口和之(維新)
ありがとうございます。
ハラスメントを刑事罰の対象とした場合に生じる問題について厚労大臣に伺いますが、ILOの第百九十号条約の暴力とハラスメントの撤廃に関する条約は、ハラスメントを身体的、精神的、性的、経済的危害を引き起こす行為と慣行と定義して、法的に禁止することを求めています。ドイツやフランスはセクシュアルハラスメント罪が規定され、他の多くの国でもハラスメントは犯罪となっています。
国際的な潮流としてはハラスメントを犯罪とする方向にあるとも言えますが、ハラスメントを刑事罰の対象とした場合、どのような問題が生じると認識されているでしょうか。厚労大臣に…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
我が国の法制におきましては、ハラスメントについて、刑法等に規定する犯罪に該当する行為には刑事責任が科され得るということです。その上で、こうした犯罪行為以外の行為について、刑事罰を伴って禁止する規定を設けることにつきましては、罪刑法定主義の下では違法となる行為の要件を厳格に明確化する必要がありますが、個々のハラスメントにより言動の内容や性質が様々である中で、どのように行為を特定するかといった点に難しい課題がありまして、また、特定できたとしても、対象となる行為が限られることとなるという課題があるというふうに考えています。
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