ただいま議題となりました労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。
今回の政府案では、カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化することとされています。
しかし、今月十三日の衆議院厚生労働委員会での参考人質疑においても指摘されていたように、実際の現場においては、労働者を守るために事業主がとることのできる措置があるにもかかわらず、適切に措置が講じられていないケースがあります。この点について、カスタマーハラスメントへの対応が実効性を持って行えるよう、カスタマーハラスメントの抑止のための措置も事業主においてとることのできる措置の一つであることを明らかにすべきではないかと考えます。
また、政府案によるカスタマーハラスメント対策において保護されるのは、事業主に雇用される労働者です。この点について、業務委託を受けて事業を行うフリーランスの方は、その顧客等からカスタマーハラスメントを受けるリスクが労働者と同様にあるにもかかわらず、今回のカスタマーハラスメント対策の対象外とされているところであり、その保護が図られるべきであると考えます。
そこで、次に申し上げます二つの点を内容とする修正がなされました。
その主な内容は、第一に、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する事業主による雇用管理上の措置の例示として、カスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置を追加することとしております。
第二に、フリーランス・事業者間取引適正化等法に定める特定受託事業者が受けた業務委託に係る業務において行われるカスタマーハラスメントを防止するための施策について検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずることを政府に義務付けることとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
197
柘植芳文(自民)
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案及び労働安全衛生法及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。福岡厚生労働大臣。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
ただいま議題となりました労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
急速な少子高齢化の進展や社会経済情勢の変化に対応していくためには、多様な労働者がその能力を十分に発揮して活躍できる就業環境を整備することが重要です。こうした観点から、いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメントなどのハラスメントのない職場づくりを推進するとともに、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進や、治療と仕事の両立支援の推進を図る…
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199
柘植芳文(自民)
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員上野賢一郎君から説明を聴取をいたします。上野賢一郎君。
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- (上の発言)
200
上野賢一郎(自民)
ただいま議題となりました労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。
今回の政府案では、カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化することとされています。
しかし、今月十三日の衆議院厚生労働委員会での参考人質疑においても指摘されていたように、実際の現場においては、労働者を守るために事業主がとることのできる措置があるにもかかわらず、適切に措置が講じられていないケースがあります。この点について、カスタマーハラスメントへの対応が実効性を持って行えるよう、カスタマーハラスメントの抑止のための措置も事業主においてとることのできる措置の一つであることを明らかにすべきではないかと考えます。
また、政府案によるカスタマーハラスメント対策において保護されるのは、事業主に雇用される労働者です。この点について、業務委託を受けて事業を行うフリーランスの方は、その顧客等からカスタマーハラスメントを受けるリスクが労働者と同様にあるにもかかわらず、今回のカスタマーハラスメント対策の対象外とされているところであり、その保護が図られるべきであると考えます。
そこで、次に申し上げます二つの点を内容とする修正がなされました。
その主な内容は、第一に、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する事業主による雇用管理上の措置の例示として、カスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置を追加することとしております。
第二に、フリーランス・事業者間取引適正化等法に定める特定受託事業者が受けた業務委託に係る業務において行われるカスタマーハラスメントを防止するための施策について検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずることを政府に義務付けることとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
201
柘植芳文(自民)
次に、労働安全衛生法及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案について、発議者石橋通宏君から趣旨説明を聴取いたします。石橋通宏君。
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202
石橋通宏(立憲)
ただいま議題となりました労働安全衛生法及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、立憲民主・社民・無所属及び国民民主党・新緑風会を代表し、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
職場で行われる顧客等による社会通念上許容される範囲を超えた言動、いわゆるカスタマーハラスメントは、既に長年にわたって、働く人たちの心身に重大な影響を及ぼし、時に労働者の命にも関わる問題となっているとともに、事業者の事業活動や他の消費者の消費生活にも支障を来すものとして深刻な社会問題となっており、政治が対応すべき喫緊の課題とし…
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203
柘植芳文(自民)
以上で両案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
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