生活保護の方への面接相談に当たっては、要保護者の状況を把握した上で、対象者の状況に応じて、活用可能な他法他施策についての助言を適切に行うことが必要だと考えております。
このため、生活保護のケースワーカーに対します研修を通じて、ケースワーカーの他法他施策の理解の促進であったり要保護者に対する適切な助言を徹底いたしますとともに、福祉事務所への年金調査員の配置に係る補助などによりまして、障害年金を含め、他法他施策の活用の支援を推進していきたいと考えています。
2025年5月22日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
生活保護の方への面接相談に当たっては、要保護者の状況を把握した上で、対象者の状況に応じて、活用可能な他法他施策についての助言を適切に行うことが必要だと考えております。
このため、生活保護のケースワーカーに対します研修を通じて、ケースワーカーの他法他施策の理解の促進であったり要保護者に対する適切な助言を徹底いたしますとともに、福祉事務所への年金調査員の配置に係る補助などによりまして、障害年金を含め、他法他施策の活用の支援を推進していきたいと考えています。
適切な対応がなされるということは大切な観点だというふうに認識をしております。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
被保護者に適切な周知がされないことは権利侵害だと申し上げ、次に行きます。代読お願いします。 生活保護には、ほかの法律、施策による援助を受けることができる場合には生活保護より優先する他法他施策優先の原則があります。しかし、佐賀市の事例では、関係者によると、障害者加算の漏給が判明した十六人全員が障害年金未受給だったと聞いています。 もちろん、生活保護の障害者加算と年金は別制度であり、対象外だった可能性もゼロではありませんが、少なくともそのうち一人は右半身不随で身体障害者手帳二級を取得していたので、自治体が適切に情報提供していれば受給できていた可能性はあり…
生活保護の方への面接相談に当たっては、要保護者の状況を把握した上で、対象者の状況に応じて、活用可能な他法他施策についての助言を適切に行うことが必要だと考えております。
このため、生活保護のケースワーカーに対します研修を通じて、ケースワーカーの他法他施策の理解の促進であったり要保護者に対する適切な助言を徹底いたしますとともに、福祉事務所への年金調査員の配置に係る補助などによりまして、障害年金を含め、他法他施策の活用の支援を推進していきたいと考えています。
健康で文化的な最低限度の生活保障という大切な目的に基づき進めてください。
質疑を終わります。
本日の調査はこの程度にとどめます。
─────────────
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案及び労働安全衛生法及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。福岡厚生労働大臣。