岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年5月22日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

労災認定についてのお尋ねと承知をいたしました。労災保険制度につきましては、フリーランスの芸能従事者の方のように労働者に当たらない方でも、特別加入制度を設け、任意に労災保険に加入することができることとなっておりまして、業務が原因となった負傷や疾病について必要な労災保険給付を受けることができる運用になっております。

その上で、特別加入者である芸能従事者に係る過労死等の労災認定の調査に際しましては、雇用される労働者の場合と同様、請求人御本人、御家族、同一現場で働いていた方からの聴取や、メール送受信記録などの関係資料を収集するなどによりまして、就業していた時間を特定することとしております。

今後とも、特別加入者に対する労災請求に対しましては適正に対応してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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