ちょっと具体的に質問をしていきたいと思います。
二〇二一年四月一日の労災保険の特別加入の対象がフリーランス全般に拡大をされました。また、二〇二四年十一月に施行されたいわゆるフリーランス新法により、芸能従事者も労働保険に特別加入できるようになりました。
皆さんのお手元の資料四を御覧ください。
日本芸能従事者協会のアンケートによれば、仕事先で就業時間を把握されていないという人が六五・九%、長時間就業にならないルールがない、これが七九・六%となっています。
芸能、芸術分野で働く方々の労働時間の把握というのは大変難しいと思います。しかし、過労死等の事案に対する労災認定をするためにはここが非常に重要な点なんですけれども、労働時間の把握が難しいためにこれが障壁になっているという指摘があります。
これからフリーランスの芸能人の労災特別加入もますます増えてくると思いますけれども、その人たちの労働時間をどのように把握しようというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。お答えください。
47
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほども申し上げましたとおり、海外企業が当事者となる労使紛争については、当該企業が企業活動を行う国の労使関係等に関する法令を遵守した上で、基本的には労働契約関係にある当事者間で話し合っていただく、このことが重要であるというふうに思います。
いずれにしましても、紛争の予防を含めまして、良好な労使関係の構築に御尽力いただくことが重要であると考えております。
この発言のページ
48
大椿ゆうこ(立憲)
こういった外交の場でも既に話題になるようなことに発展しているのですから、韓国の中でこの問題解決してくれというふうなことを言っていられる段階ではないのではないかなと思います。是非、これをきっかけに福岡厚労大臣もこの問題、関心を持っていただければと思っています。
最後に、芸能分野における労働問題について質問をしたいと思います。
せんだって成立した労働安全衛生法の改定案では、個人事業主に対しても安全衛生対策を推進することが盛り込まれています。実質的には労働者のような働き方をしていても、現状の労働法制の保護の外に置かれている人たちというのはたくさんいらっしゃ…
この発言のページ
49
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほど数字の御紹介ありましたように、文化庁の調査によりますと、文化芸術活動に携わる方々はその多くがフリーランス等として活動をされておりまして、こうした文化芸術活動には、芸能、伝統芸能、芸術、メディア芸術など、様々な分野があるというふうに承知しています。そのため、フリーランス等としての働き方の様態もかなり幅広くなっておりますほか、取引上のトラブルであったり、ハラスメント、長時間の拘束など、様々な課題がありまして、働き方に応じた適切な保護がなされることが重要と考えています。
フリーランスである方につきましては、フリーランス・事業者間取引適正化等法が昨年十一…
この発言のページ
- (上の発言)
50
大椿ゆうこ(立憲)
ちょっと具体的に質問をしていきたいと思います。
二〇二一年四月一日の労災保険の特別加入の対象がフリーランス全般に拡大をされました。また、二〇二四年十一月に施行されたいわゆるフリーランス新法により、芸能従事者も労働保険に特別加入できるようになりました。
皆さんのお手元の資料四を御覧ください。
日本芸能従事者協会のアンケートによれば、仕事先で就業時間を把握されていないという人が六五・九%、長時間就業にならないルールがない、これが七九・六%となっています。
芸能、芸術分野で働く方々の労働時間の把握というのは大変難しいと思います。しかし、過労死等の事案に対する労災認定をするためにはここが非常に重要な点なんですけれども、労働時間の把握が難しいためにこれが障壁になっているという指摘があります。
これからフリーランスの芸能人の労災特別加入もますます増えてくると思いますけれども、その人たちの労働時間をどのように把握しようというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。お答えください。
51岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災認定についてのお尋ねと承知をいたしました。労災保険制度につきましては、フリーランスの芸能従事者の方のように労働者に当たらない方でも、特別加入制度を設け、任意に労災保険に加入することができることとなっておりまして、業務が原因となった負傷や疾病について必要な労災保険給付を受けることができる運用になっております。
その上で、特別加入者である芸能従事者に係る過労死等の労災認定の調査に際しましては、雇用される労働者の場合と同様、請求人御本人、御家族、同一現場で働いていた方からの聴取や、メール送受信記録などの関係資料を収集するなどによりま…
この発言のページ
52
大椿ゆうこ(立憲)
資料五を御覧ください。
日本芸能従事者協会のアンケートでは、七〇・七%が報酬より経費が上回るときがあるという回答がありました。報酬よりも、仕事で必要なものを購入したりしますね、その経費の方が高いということです。本来であれば、経費は発注者側が支払うか、あるいは報酬、経費を別々に支払い、受注者側の持ち出しがないようにすべきではないかと考えます。
文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインで契約のひな形が出されていますが、これをしっかり周知し、報酬と経費がそれぞれ独立して払われるよう徹底すべきではないかと考えます。また、報酬決定の根拠もしっかり書…
この発言のページ
53小小林万里子文化庁審議官
お答えいたします。
芸術家等の皆様が適正な報酬を受け取ることは、安心、安全な環境での持続可能な文化芸術活動の実現を図る上で大変重要であると考えます。
一方、今御指摘ございましたように、業務内容や報酬等が契約上十分に明示されずに芸術家が不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況が生じていることなどが懸念されましたことから、今御指摘のガイドラインを令和四年度に公表いたしたところでございます。
本ガイドラインは、契約内容の明確化とそれを通じた取引の適正化を促すものであるため、報酬の算定基準を具体的に示すものではございませんが、芸術家等が適正な報酬を得る…
この発言のページ