労働組合法が属地主義、日本にその労働者たちがいるか、労働組合があるかというところを、そういう形を取っているため、なかなかこの日本の労働組合法をこういった争議に適用していくということができない状況です。
そこで、責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインの策定についてお尋ねをしたいと思います。この策定に厚労省は関わりましたか。どのように関わりになったかお答えください。
2025年5月22日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
労働組合法が属地主義、日本にその労働者たちがいるか、労働組合があるかというところを、そういう形を取っているため、なかなかこの日本の労働組合法をこういった争議に適用していくということができない状況です。
そこで、責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインの策定についてお尋ねをしたいと思います。この策定に厚労省は関わりましたか。どのように関わりになったかお答えください。
個別事案についてのお答えについては差し控えさせていただく上で、今一般論でというふうにおっしゃいました。
労働基準監督署においては、賃金不払等の労働基準法違反が認められた場合にはその是正を指導をしております。また、こうした指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大、悪質な事案に対しては、送検するなど、引き続き厳正に対応してまいりたいと思います。
今朝、この高橋英樹社長から私のインスタグラムにコメントが入りまして、人の会社を使って売名行為をするのはいかがなものですかと、うちの社員は票集めの道具ではないというコメントが入っておりました。ですので、今日の質問のことを大変社長も気になさっているんではないかなと思いますが、だったら未払賃金とっとと払えと私は思っているわけです。 でも、それを、やっぱり、今この苦境に立たされている従業員の数、二千人を超えているという状況で、大きな問題だというふうに思いますので、厚労省としても、そして管轄の労基に関しても厳しい態度で臨んでいただくことを求めて、次の質問に移りた…
個別の事案についてのお答えは控えさせていただきたく存じますが、その上で、国際的な不当労働行為事件についての審判管轄につきましては、当該労使紛争が国内において発生しているのか否かが基準となると解されております。
御指摘の不当労働行為の救済の対象となるかは、その上で各労働委員会で個別に判断されるものと承知をしております。
労働組合法が属地主義、日本にその労働者たちがいるか、労働組合があるかというところを、そういう形を取っているため、なかなかこの日本の労働組合法をこういった争議に適用していくということができない状況です。
そこで、責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインの策定についてお尋ねをしたいと思います。この策定に厚労省は関わりましたか。どのように関わりになったかお答えください。
お答えいたします。
委員御指摘のガイドラインにつきましては、経済産業省において立ち上げられました検討会において議論などを経まして、令和四年九月に策定されたところでございます。
この検討会には、民間の団体、学識経験者などの有識者が委員として参加をしております。また、厚生労働省を含みます関係省庁がオブザーバーとして参加をしております。
レクで聞きましたけれども、オブザーバー参加ということで、特段この場で厚労省が意見を求められない限りは積極的に御意見、提案をするという立場ではなかったというふうにお聞きしております。
ガイドラインには、人権尊重の取組にはステークホルダーとの対話が重要である、ステークホルダーは取引先や労働組合、労働者代表等の様々な主体を含むと書かれています。
大臣も、会社が労働者に不利益が及び得る決断をするときは、労働組合を始め、労働者と十分に対話すべきという認識をお持ちでしょうか、どうでしょうか。相違ありませんか。お答えください。
労働組合等との対話につきましては、事業活動を行う国の労使関係等に関する法令を遵守した対応をしていただくことが重要だと考えております。 その上で、御指摘がありました責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインでは、企業に求められる人権尊重の取組について解説し、企業の理解を助け、その取組を促すことを目的として策定されたものであります。 このガイドラインにおいては、企業が尊重すべき人権の一つとして団体交渉権が挙げられているほか、人権尊重の取組全体にわたって労働組合等のステークホルダーとの対話が重要であるとされているところです。個別の事例に…