今朝、この高橋英樹社長から私のインスタグラムにコメントが入りまして、人の会社を使って売名行為をするのはいかがなものですかと、うちの社員は票集めの道具ではないというコメントが入っておりました。ですので、今日の質問のことを大変社長も気になさっているんではないかなと思いますが、だったら未払賃金とっとと払えと私は思っているわけです。
でも、それを、やっぱり、今この苦境に立たされている従業員の数、二千人を超えているという状況で、大きな問題だというふうに思いますので、厚労省としても、そして管轄の労基に関しても厳しい態度で臨んでいただくことを求めて、次の質問に移りたいと思います。
ちょっと質問の番号を入れ替えまして、四番目の韓国オプティカルハイテックの問題について取り上げたいと思います。
皆さん、資料の六の一、二を御覧ください。
日東電工が韓国亀尾市につくった一〇〇%子会社、日東電工というのは大阪に本社があります。例えば両面テープとか、皆さんカーペットのごみを取るときにコロコロ使いますよね、ああいうものを作っている会社なんですけれども、日東電工が韓国亀尾市につくった一〇〇%子会社、韓国オプティカルハイテック社は、二〇二〇年十月に発生した工場火災を理由に廃業を発表し、従業員は一方的に仕事を奪われました。この工事で行われていた作業は、平澤という、ある別の子会社に、韓国日東オプティカル社の工場に移されました。そこで新規採用が続けられているわけです。
今でも、七人の労働者がこの亀尾市の工場の労働者の雇用を平澤市の工場に継承するよう求めて闘っています。労働組合、宗教者、学生など、それから国会議員も含めて多くの市民がこの彼らの労働争議を支援をしています。火災のあった工場では、二人の労働者が今でも屋上に上がって闘いを続けているということで、間もなく五百日を超えようとしているということです。
組合は、日東電工の行為が、OECD責任ある企業行為に関する多国籍企業行動指針や、日本政府自ら定めた、責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインに違反しているとして、日本政府にも主体的な関与を求めています。
昨年七月には、当該労組のほか韓国の国会議員三人が来日をしまして、安浩永環境労働委員長の名義で書かれた九十六人の国会議員が署名した書簡文を外務省、経産省に提出しました。
また、当該労組は韓日両国のNCPに日東電工によるOECD指針違反についての問題提起を行い、現在調査が行われている状況です。彼らは日本でも労働組合を立ち上げ、昨年十一月二十六日に大阪府労働委員会に救済申立てを行い、受理をされています。
そこで質問です。
韓国オプティカルハイテック社の親会社である日東電工は、当該労働組合からの団体交渉を拒否し続けています。国が違うとはいえど団体交渉を拒否するのは不当労働行為だと考えますが、グローバル企業の労働者に対して労働組合法はどのように適用されるか、お答えください。
33岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
未払賃金立替払制度の対象となる事業主は先ほど御答弁したとおりでございますが、個別の事案についてのお答えはちょっと控えさせていただきますが、制度上、破産法に基づく破産手続開始決定等があった場合については、いわゆる法律上の倒産状態にあるものとして、未払賃金額等について破産管財人等の証明を受けて立替払手続が行われております。
また、これに加えまして、中小企業の場合においては、いわゆる事実上の倒産状態になったことについて労働者から認定の申請がなされた場合、労働基準監督署が必要な調査を行い、認定の可否を判断した上で立替払手続が行われていると…
この発言のページ
34
大椿ゆうこ(立憲)
現在、従業員の方々が破産申請、それを行っていて、これから裁判所がどう判断されるかということで、その判断の結果によってはこの立替払制度を早い段階で利用できるかもしれませんが、現状況では結局は何も対応策がないという状況の中で、皆さん、想像してみてください。四か月も賃金が払われない、収入がないわけですよ。暮らしていけないですよね。もう本当に切実な思いで来られました。
で、社長の動画を今朝見てきましたけれども、賃金は払うと言って、倒産するとか破産するということは会社の意思ではないということを言っています。結局は、会社がここでもう倒産しますとか破産しましたと言っ…
この発言のページ
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
個別事案についてのお答えについては差し控えさせていただく上で、今一般論でというふうにおっしゃいました。
労働基準監督署においては、賃金不払等の労働基準法違反が認められた場合にはその是正を指導をしております。また、こうした指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大、悪質な事案に対しては、送検するなど、引き続き厳正に対応してまいりたいと思います。
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- (上の発言)
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大椿ゆうこ(立憲)
今朝、この高橋英樹社長から私のインスタグラムにコメントが入りまして、人の会社を使って売名行為をするのはいかがなものですかと、うちの社員は票集めの道具ではないというコメントが入っておりました。ですので、今日の質問のことを大変社長も気になさっているんではないかなと思いますが、だったら未払賃金とっとと払えと私は思っているわけです。
でも、それを、やっぱり、今この苦境に立たされている従業員の数、二千人を超えているという状況で、大きな問題だというふうに思いますので、厚労省としても、そして管轄の労基に関しても厳しい態度で臨んでいただくことを求めて、次の質問に移りたいと思います。
ちょっと質問の番号を入れ替えまして、四番目の韓国オプティカルハイテックの問題について取り上げたいと思います。
皆さん、資料の六の一、二を御覧ください。
日東電工が韓国亀尾市につくった一〇〇%子会社、日東電工というのは大阪に本社があります。例えば両面テープとか、皆さんカーペットのごみを取るときにコロコロ使いますよね、ああいうものを作っている会社なんですけれども、日東電工が韓国亀尾市につくった一〇〇%子会社、韓国オプティカルハイテック社は、二〇二〇年十月に発生した工場火災を理由に廃業を発表し、従業員は一方的に仕事を奪われました。この工事で行われていた作業は、平澤という、ある別の子会社に、韓国日東オプティカル社の工場に移されました。そこで新規採用が続けられているわけです。
今でも、七人の労働者がこの亀尾市の工場の労働者の雇用を平澤市の工場に継承するよう求めて闘っています。労働組合、宗教者、学生など、それから国会議員も含めて多くの市民がこの彼らの労働争議を支援をしています。火災のあった工場では、二人の労働者が今でも屋上に上がって闘いを続けているということで、間もなく五百日を超えようとしているということです。
組合は、日東電工の行為が、OECD責任ある企業行為に関する多国籍企業行動指針や、日本政府自ら定めた、責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインに違反しているとして、日本政府にも主体的な関与を求めています。
昨年七月には、当該労組のほか韓国の国会議員三人が来日をしまして、安浩永環境労働委員長の名義で書かれた九十六人の国会議員が署名した書簡文を外務省、経産省に提出しました。
また、当該労組は韓日両国のNCPに日東電工によるOECD指針違反についての問題提起を行い、現在調査が行われている状況です。彼らは日本でも労働組合を立ち上げ、昨年十一月二十六日に大阪府労働委員会に救済申立てを行い、受理をされています。
そこで質問です。
韓国オプティカルハイテック社の親会社である日東電工は、当該労働組合からの団体交渉を拒否し続けています。国が違うとはいえど団体交渉を拒否するのは不当労働行為だと考えますが、グローバル企業の労働者に対して労働組合法はどのように適用されるか、お答えください。
37岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
個別の事案についてのお答えは控えさせていただきたく存じますが、その上で、国際的な不当労働行為事件についての審判管轄につきましては、当該労使紛争が国内において発生しているのか否かが基準となると解されております。
御指摘の不当労働行為の救済の対象となるかは、その上で各労働委員会で個別に判断されるものと承知をしております。
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大椿ゆうこ(立憲)
労働組合法が属地主義、日本にその労働者たちがいるか、労働組合があるかというところを、そういう形を取っているため、なかなかこの日本の労働組合法をこういった争議に適用していくということができない状況です。
そこで、責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインの策定についてお尋ねをしたいと思います。この策定に厚労省は関わりましたか。どのように関わりになったかお答えください。
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39秋秋山伸一厚生労働省大臣官房総括審議官
お答えいたします。
委員御指摘のガイドラインにつきましては、経済産業省において立ち上げられました検討会において議論などを経まして、令和四年九月に策定されたところでございます。
この検討会には、民間の団体、学識経験者などの有識者が委員として参加をしております。また、厚生労働省を含みます関係省庁がオブザーバーとして参加をしております。
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