鹿沼均厚生労働省保険局長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたします。

まず、お薬手帳そのものにつきましては、服薬管理指導料におけるお薬手帳の評価については、その薬剤師が患者の服薬情報を的確に把握した上でより適切な服薬指導を行うための基盤だというふうに考えておりますし、こういったお薬手帳について診療報酬のサイドとしてもそれを推進するという観点で行っているところでございます。

当初につきましては、その活用を推進すべく、最初の二十六年の改定では、薬剤師の服薬管理指導を評価する観点からお薬手帳が持参された場合の加算を設けたものでございますが、しかしながら、その二十八年の改定におきましては、お薬手帳を持っていない人の方が安くなってしまうというような現実があって、そういった中で、患者が同じ薬局にお薬手帳を持参して繰り返し来局されることについて患者側のインセンティブを付与しようと、それで患者の行動変容を促すという観点から、手帳を持参した場合の点数を持参しなかった場合の点数よりも低くするというような見直しを行ったところでございます。

あと、あわせまして、先ほど地域連携加算の話だと思っていたんですが、施設連携加算ということでしたのでちょっと私の答えが間違っておりまして、施設連携加算ということであれば、介護施設とかそういった施設を訪問し、施設職員と協働して日常の服薬管理、そういったものを行うような点数として反映加算を行っているところでございます。失礼いたしました。

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