城克文厚生労働省医薬局長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答え申し上げます。

医薬品リスク管理計画、RMPは、現行制度におきましては、新薬等の承認時に承認条件として医薬品製造販売業者に対して作成、実施を義務付けているものでございます。

他方で、近年、新たなリスクを伴う新技術を用いた医薬品が増加をしておりますこと等から、承認時に限らず安全性上の懸念が発生した際に医薬品の特性やリスクに応じた迅速な対応を可能とするために、今般の薬機法改正法案におきましては、製造販売後も含め、必要が生じた際のRMPの作成、報告、実施を規定することとしたところでございます。

今回の法案が成立、施行された場合のこのRMPの評価及びその評価を踏まえた対応でございますが、これは、定期的に計画の実施状況や結果の報告を求めた上で、必要に応じて計画の変更や追加のリスク低減措置の実施を指示をすることといたしております。これに加えまして、副作用報告等によりまして新たな安全性上の懸念を把握した場合には、速やかに計画の変更等を指示するということといたしております。

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