大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長

2025年4月22日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)

お答え申し上げます。

先生御指摘のとおり、改正民法におきましては、除斥期間の規定が消滅時効と改正されたところでございまして、その改正の際の附則におきまして、施行日、令和二年の四月の一日でありますが、その時点で除斥期間が既に経過している場合は従前どおりの扱いとなることが法律上明記されているところでございます。これは、社会一般におきまして除斥制度がある中で様々法秩序が形成されていることを踏まえた取扱いであるというふうに理解をしているところでございます。

B型肝炎訴訟におきましてもこの附則の規定に基づき取り扱うこととなっております上に、令和三年、施行日の後でありますが、令和三年の最高裁判決におきましても、再発型の除斥期間の起算点についての判断をいただいた際にも、この除斥期間の規定があることを前提にした上で御判断が示されたものと承知をしております。

いずれにいたしましても、現在、協議の中では、その除斥期間の経過のもの、話ではなくて、除斥期間の起算点についての考え方について協議を進めているところでございまして、引き続き、B型肝炎特別措置法に基づき、早期救済のために努めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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