昨年の六月十一日に当時の武見厚生労働大臣からお答えしましたように、労働契約において更新であったり年数の上限を設けることは直ちに法違反となるものではございませんが、一般論として申し上げれば、無期転換ルールの適用を免れる意図を持って無期転換申込権が発生する前に雇い止めを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくないという考えについては同じでございます。
福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣
2025年4月22日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。よろしくお願いします。
それでは、次の質問に行きます。パタゴニア訴訟のことについて質問をします。
昨年六月十一日、この厚生労働委員会でパタゴニア訴訟について質問をしました。有期雇用で働いていた元パート社員の女性、藤川瑞穂さんがパートの雇用期間を最大五年未満とする不更新条項により雇い止めになったことを不当として争っている事案でした。
皆さん、資料の一を御覧ください。
先日、この件に関して和解したとの報道がありました。この件について大臣は御存じか、認識をお尋ねします。
御指摘の裁判の結果につきましては、今日も資料でお配りいただいていますが、報道等により承知をしております。
個別の事案に対しましての見解については、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
昨年の六月十一日のこの委員会で武見敬三前厚労大臣は、一般論として、無期転換ルールの適用を免れる意図を持って雇い止めを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくないとの答弁をされ、新聞紙面にも掲載をされました。
労働契約法十八条の取扱いについては福岡大臣も武見前厚労大臣と同じ認識か、厚労省の認識は変わっていないか、お答えください。大臣、お願いします。
- (上の発言)
昨年の六月十一日に当時の武見厚生労働大臣からお答えしましたように、労働契約において更新であったり年数の上限を設けることは直ちに法違反となるものではございませんが、一般論として申し上げれば、無期転換ルールの適用を免れる意図を持って無期転換申込権が発生する前に雇い止めを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましくないという考えについては同じでございます。
どうもありがとうございます。 今回の和解内容は、解決金十四万円、互いに誹謗中傷をしないの二点のみです。残念ながら彼女の復職はかなわず、そして解決金もたったの十四万円です。その上、パタゴニアは、労働契約法十八条の趣旨を理解し、今後、無期雇用転換逃れをしないとかパート社員を安定的に雇用していくというような約束も一切交わしていません。私はここが大問題だと思っています。 パタゴニアが当初提案した和解案はこうでした。解決金五十万円、原告の月給七か月分。まあ、つまり一月七万円程度だったかなと思います。和解をしたことを含めて口外禁止ということで、もう一切言っちゃい…
先ほども申しましたように、個別の事案に対しての見解をお答えすることについては差し控えさせていただきたいと思います。
その上で、一般論といたしまして、有期契約労働者の雇用の安定が図られますように、労働契約法の趣旨を踏まえまして、無期転換ルールの適切な運用が図られることが重要だというふうに考えています。
図られていないからこういうことが起こっているんだと思うんですよね。 彼女は四年九か月で雇い止め解雇になりました。五年で無期雇用転換の申出ができる直前のことです。会社側は、五年の更新上限を面接時に示していた、会社側には非がないと主張しているということです。しかし、恒常的な業務を有期雇用にし、更新上限を五年以下にして無期雇用転換をさせないようにしている企業に規制を掛けることは、今の労働契約法十八条の中ではできません。そのことによって、漏れ落ちている、彼女のように使い捨てられていく有期労働者が生まれるわけです。 ここの会社は、じゃ、みんなそろって五年前に雇…