倉林明子 (日本共産党)

2025年4月15日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 102 発言)

いや、早期救済になっていないから早く決断した方がいいと申し上げています。

今回の和解勧告で救済されるということになります対象は、慢性肝炎の八パターンあるうちの再々発のパターンということになっているんです。限られたものなんですね。B型肝炎訴訟で提訴された原告のうち、これ全体です、給付金の支給件数で言いますと約十一万件、そのうち除斥期間を経過していたという件数が五万四千件に及んでおります。死亡、肝臓がん、こういう方でも除斥期間の適用をされるということで、泣く泣く和解しているというお話もお聞かせいただいております。除斥期間が適用されれば給付金はそういう場合でも出るということなんだけれども、極めて減額の幅も大きいです。扱いに格差がある、除斥期間の取扱いにも格差があるということです。

そもそも、提訴前二十年以内に肝炎等を診断されている被害者、ここについては除斥期間というのは適用すべきではないんじゃないかと。全ての、除斥と指摘されている原告全員、格差があります。公平な扱いをと、公平な救済をということが強く要望されております。応えるべきではないでしょうか。

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