性善説で労働者の安全は守れません。代読お願いします。
れいわ新選組の天畠大輔です。
私は、会派を代表して、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案に対して、反対の立場から討論を行います。
反対理由の第一は、本法案が余りに事業者に対する性善説、楽観論に基づく無責任な姿勢に貫かれているからです。
特定機械の検査に関しては、定期的性能検査やボイラー、一般クレーンの製造時等検査について既に民間移管が進んでいますが、今般の法改正で更に、移動式クレーンも含め、製造許可申請の審査がまとめて民間移管されることになります。今し方の質疑でも指摘したとおり、民間検査機関は実際には製造者と一体です。検査する側とされる側が同じという仕組みの中で、本当に安全審査ができるはずがありません。
反対理由の第二は、本来安全審査のとりでになるはずの公的機関の審査体制が、労働安全分野の技官の採用停止、労働基準監督官の減員によって無残に切り崩されているからです。
ボイラーやクレーンなど大型機械が使われる労働現場では、一たび労働災害が発生すると、その被害は甚大です。
二〇一七年二月、橋梁を製造する会社の和歌山工場で、クレーン作業中に倒れた五百キロの部材の下敷きになった二十二歳の若者は、頸椎と脳幹部を損傷し亡くなりました。残された母親は、事故の真相を知ろうと必死の思いで元同僚の職場に赴き、やっとのことで作業手順に間違いがあったという証言を引き出しました。
労働現場から労働災害をなくさなければなりません。そのための第一歩は、生産手段に対する徹底的な安全検査です。
反対理由の第三は、化学物質の成分名が営業秘密である場合には代替化学名の通知を認めるという点です。
人々の命と健康よりも企業利益が優先されるとでも言うのでしょうか。一定の有害性の低い物質に限るという条件付ではありますが、当初無害だと思われた化学物質について、後で有害性が発見されるという例は珍しくありません。厚労省は、新たな有害性が発見され、有害性が低いものでなくなった場合には代替化学名等の通知が認められなくなるから心配ないと説明しますが、ここでもまた化学物質使用企業に対する根拠なき性善説が色濃く見て取れます。
全ての化学物質について公的機関への申請を義務付け、企業秘密の保護を法的にしっかりと担保すれば、このような問題は直ちに解決するのではありませんか。
政府はもっと人々の命と健康を守る立場に立つべきだと強く申し上げ、反対討論といたします。
108
天畠大輔(れいわ)
労災を防ぎ、命を守る制度設計を求め、質疑を終わります。
この発言のページ
109
柘植芳文(自民)
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
この発言のページ
110
倉林明子(共産)
日本共産党の倉林明子です。
労働安全衛生法等の一部を改正する法律案について、反対討論を行います。
個人事業者を労働安全衛生法の対象として位置付けたことは、建設アスベストの被害者の闘いによって勝ち取られた最高裁判決を具体化するものであり、個人事業者の労働災害の防止対策の前進につながるものです。また、未批准の中核条約であるILO百五十五号条約の批准へ道を開くことになります。同時に、これを一歩として、更なる安全な労働環境を整備していく国の責任が改めて問われます。
本法案に反対する理由は、移動式クレーンやゴンドラの製造時等検査を民間の登録機関が行えるように…
この発言のページ
- (上の発言)
111
天畠大輔(れいわ)
性善説で労働者の安全は守れません。代読お願いします。
れいわ新選組の天畠大輔です。
私は、会派を代表して、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案に対して、反対の立場から討論を行います。
反対理由の第一は、本法案が余りに事業者に対する性善説、楽観論に基づく無責任な姿勢に貫かれているからです。
特定機械の検査に関しては、定期的性能検査やボイラー、一般クレーンの製造時等検査について既に民間移管が進んでいますが、今般の法改正で更に、移動式クレーンも含め、製造許可申請の審査がまとめて民間移管されることになります。今し方の質疑でも指摘したとおり、民間検査機関は実際には製造者と一体です。検査する側とされる側が同じという仕組みの中で、本当に安全審査ができるはずがありません。
反対理由の第二は、本来安全審査のとりでになるはずの公的機関の審査体制が、労働安全分野の技官の採用停止、労働基準監督官の減員によって無残に切り崩されているからです。
ボイラーやクレーンなど大型機械が使われる労働現場では、一たび労働災害が発生すると、その被害は甚大です。
二〇一七年二月、橋梁を製造する会社の和歌山工場で、クレーン作業中に倒れた五百キロの部材の下敷きになった二十二歳の若者は、頸椎と脳幹部を損傷し亡くなりました。残された母親は、事故の真相を知ろうと必死の思いで元同僚の職場に赴き、やっとのことで作業手順に間違いがあったという証言を引き出しました。
労働現場から労働災害をなくさなければなりません。そのための第一歩は、生産手段に対する徹底的な安全検査です。
反対理由の第三は、化学物質の成分名が営業秘密である場合には代替化学名の通知を認めるという点です。
人々の命と健康よりも企業利益が優先されるとでも言うのでしょうか。一定の有害性の低い物質に限るという条件付ではありますが、当初無害だと思われた化学物質について、後で有害性が発見されるという例は珍しくありません。厚労省は、新たな有害性が発見され、有害性が低いものでなくなった場合には代替化学名等の通知が認められなくなるから心配ないと説明しますが、ここでもまた化学物質使用企業に対する根拠なき性善説が色濃く見て取れます。
全ての化学物質について公的機関への申請を義務付け、企業秘密の保護を法的にしっかりと担保すれば、このような問題は直ちに解決するのではありませんか。
政府はもっと人々の命と健康を守る立場に立つべきだと強く申し上げ、反対討論といたします。
112
柘植芳文(自民)
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
113
柘植芳文(自民)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
この際、森本君から発言を求められておりますので、これを許します。森本真治君。
この発言のページ
114森森本真治(立憲)
私は、ただいま可決されました労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、個人事業者等が新たに労働安全衛生法の適用対象となることに鑑み、制度の理解不足に起因する法令違反が発生することのないよう、発注時における注文者・事業者か…
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